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浮気(不倫)は犯罪なのか!?慰謝料請求の仕組みも併せてご紹介

24.02.19

浮気(不倫)は犯罪なのか!?慰謝料請求の仕組みも併せてご紹介

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浮気(不倫)によるトラブルや民事的な訴訟を耳にするケースは多いかと思います。

浮気(不倫)はそもそも犯罪行為なので しょうか? だとしたら何罪に該当するのか? 「よく分からないが罰せられているな」などとお考えの方も多いのではないでしょうか。

今回は、浮気(不倫)が罪に問われるのか、浮気(不倫)が不法行為とみなされる理由、浮気と結び付く犯罪例、浮気被害を 受けた場合の慰謝料請求についてご紹介します。

①浮気(不倫)は罪に問われるのか?

 

まずはじめに、浮気(不倫)がどのような罪に問われるのかを説明していきます。

①-1【不法行為となる】

法的には浮気(不倫)は犯罪ではありませんが、不法行為に該当するケースがあります。

不法行為とは、法律上の禁止行為や他人に損害を与える行為のことを指します。

具体的には、パートナーや配偶者の心身に浮気(不倫)による苦痛や損害が生じた場合、不法行為による慰謝料請求 が認められる場合があります。

浮気(不倫)自体が不法行為とされるわけではなく、その後の結果や影響によって法的措置が取られる場合があるということを理解しておきましょう。

①-2【以前は犯罪だった】

かつての日本の刑法では、浮気(不倫)は「姦通罪」として犯罪行為とされていました。

姦通罪とは、既婚者が他の異性と性的な関係を持つことを禁じた罪名であり、浮気(不倫)行為そのものが刑法上の違法行為とされていました。

しかし、時代の変化とともに社会の価値観や家族制度の変化もあり、刑法改正によって姦通罪は廃止となり ました。

現在では、浮気(不倫)自体は刑法上の罪とはされていませんが、一般的には民事的な問題として扱われています。

②不法行為となる理由

 

ここでは、浮気(不倫)が犯罪ではなく不法行為に該当する理由について説明していきます。

②-1【不法行為と犯罪行為の違い】

「不法行為」は、法律上の禁止行為や他人に損害を与える行為のことを指します。一方、「犯罪行為」は刑 法上の罪として明確に規定され、刑罰や社会的な制裁が与えられる行為です。

そのため、現代の日本の法律において、浮気(不倫)は刑法上の罪として問われることはありませんが不法行為となるケースがあります。

例えば、配偶者やパートナーに対して心身の苦痛や損害を与える行為があった場合、その行為は不法行為とみなされるのです。

②-2【未婚の場合は不法行為とならない】

未婚のカップルやパートナー間の浮気は、不法行為には該当しない可能性が高いとされています。

なぜなら、不法行為の要件の一つに、既婚者間の浮気によって他の配偶者やパートナーに対して苦痛や損害が生じることが挙げられるためです。

法的な婚姻関係が成立していない未婚のカップルやパートナーでは浮気(不倫)そのものが不法行為として扱われることが少なくなるのです。

③浮気(不倫)が原因で犯罪となるケース

前述したように、浮気行為自体が罪に問われることはなく、基本的に不法行為としてみなされるものとなっています。

ですが、浮気(不倫)を原因とした何かしらの別の罪に問われるケースが裁判上ではちらほら見られます。

ここで は、浮気(不倫)が原因で犯罪に至るケースを紹介します。

③-1【複数人の異性と結婚】

2人以上の異性と結婚関係を同時に結ぶ「重婚」は、犯罪行為として罪を問われます。

刑法では、結婚関係にある一方の配偶者が他の異性と結婚する行為を重婚罪として禁止されています。

つまり、既婚者が浮気(不倫)により、別の異性と再婚した場合、重婚罪となるのです。 重婚罪は法的にも重大な罪とされ、刑罰が科せられる可能性があります。

具体的には、最高で7年以下の懲役、または罰金に処されると定められています。

また、重婚によって結婚関係が成立しているかどうかは、民事的な問題としても大きな影響を与えます。

そのため、浮気(不倫)によって重婚が発生した場合は、法的な問題として厳しく取り扱われることになります。

重婚は法的にも重大な罪であるため、結婚関係の崩壊や家族関係の破壊を引き起こす可能性があるため、厳しく取り締まられています。

③-2【浮気(不倫)を利用し金品を騙し取る】

「結婚詐欺」と耳にすることは多いかと思います。

浮気(不倫)行為により、金品を騙し取る行為をはたらいた場合 は詐欺罪に該当します。

詐欺罪は、他人に虚偽の事実を言い渡すなどして財物の交付により利益を得る行為を指します。

浮気(不倫)を利用し相手を騙す、婚姻の事実を隠して金品をだまし取る行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪の刑罰は、刑法第246条により最高で10年以下の懲役、罰金刑がない重大な犯罪行為となります。刑罰の厳しさは、具体的な行為の内容や被害の大きさなどによって異なります。

浮気(不倫)によって金品を騙し取る行為は、法的にも道徳的にも非難される行為であり、厳しい取り締まりの対象となっています。

③-3【浮気(不倫)をネタに他人を脅す】

浮気(不倫)をネタに他人を脅す行為は恐喝罪に該当する可能性があります。

恐喝罪は、他者への脅迫や他者が怯える行為をはたらき、他人から金品や財産を強要する行為を指します。

浮気(不倫)の事実を知り、それを利用して相手に対して脅迫や恐怖心を抱かせ、金品を要求する行為は恐喝罪に該当する可能性があります。

恐喝罪の刑罰は、刑法第249条により最高で10年以下の懲役となり、詐欺罪と同様に罰金刑がありません。

刑罰の厳しさは、具体的な行為の内容や被害の大きさによって異なります。

似たような犯罪行為として、 「脅迫罪」「強要罪」があります。脅迫罪《強要罪《恐喝罪、と刑罰が重くなっています。

④浮気(不倫)で慰謝料を請求

 

浮気(不倫)に限らず、何かしらの被害を被った場合、法律上、被害者は被害の内容に応じた補償を受ける権利を有することがあります。

浮気(不倫)の場合には、慰謝料の請求などが挙げられます。

ここでは、浮気(不倫)によって慰謝料を請求する場合に、その補償内容が認められるケースをご紹介します。

④-1【不貞行為の事実】

浮気(不倫)で慰謝料を請求するためには、不貞行為の事実が存在する必要があります。

浮気(不倫)相手との交際や、証拠となる行動が認められれば、不貞行為の事実があるといえます。

不貞行為の証拠は、浮気(不倫)相手とのメッセージのやり取り、写真や動画の証拠、目撃証言など、さまざまな形で示すことができます。
不貞行為の事実が明らかになると、慰謝料請求の根拠となる重要な要素となります。

ただし、不貞行為の事実を確認する際には、法的なプライバシーや個人情報の保護にも留意しなければなりません。

④-2【故意や過失が認められる】

浮気(不倫)で慰謝料請求するためには、故意や過失が認められる必要があります。
故意とは、意図的に浮気行為。行ったことを指し、過失とは注意義務を怠り、浮気(不倫)が発生したとされる行為や状況を作り出したことを指します。

慰謝料請求をする際には、浮気(不倫)行為が故意に行われたのか、または過失によって発生したかを示すことが重要です。

故意や過失の程度によって、慰謝料の請求額や認められる可能性が変わってきます。

④-3【時効が成立してない】

慰謝料を請求するためには、時効が成立していないことが重要になります。

時効とは、一定の期間が経過することで法的な請求権が消滅することを指し、慰謝料請求もその対象となります。

通常、時効期間は浮気行為が発覚した時点から3年間とされています。期間内に慰謝料請求を行わない場合、時効が成立してしまい、請求権を行使することができなってしまうのです。

浮気(不倫)行為が発覚した時点とは、浮気(不倫)の不貞行為が被害者に対して明らかになった時点を指します。

例えば、パートナーが浮気(不倫)相手とのメッセージを見つけ、その内容によって浮気(不倫)行為が明らかとなるケース。

この場合、メッセージを発見した日が「浮気(不倫)が発覚した時点」となります。

したがって、浮気(不倫)行為が発覚した時点から時効期間内に慰謝料請求を行うことが重要です。

時効期間を逃さずに法的な手続きを行うことで、慰謝料の請求権を保護できます。

④-4【円満な夫婦関係であった】

浮気(不倫)で慰謝料を請求するには、円満な夫婦関係を築いていたことが重要な要素となります。

慰謝料請求の根拠として、被害者が円満な夫婦関係を維持していたことを示すことで、浮気(不倫)行為による心理的な苦痛や損害の程度を主張できるからです。

ただし、円満な夫婦関係の証明は一つの要素であり、他の要素との総合的な判断となります。

具体的な状況や証拠を総合的に考慮した上で証明することが大切です。

⑤浮気(不倫)をされたら慰謝料を請求

ここでは、浮気(不倫)の被害を受けた際、 慰謝料請求をする場合の請求相手や慰謝料の相場についてご紹介します。

⑤-1【請求相手は選べる】

浮気(不倫)で慰謝料を請求する際は、請求相手を選ぶことができます。

請求相手として挙げられるのは、浮気(不倫)した配偶者や浮気相手です。

浮気(不倫)した配偶者に対して慰謝料を請求す ることは一般的ですが、浮気(不倫)相手にも慰謝料請求をすることが可能です。

浮気(不倫)相手に対して慰謝料を請求する際には、浮気(不倫)相手が被害者に対して不当な利益を得た場合や損害を与え た場合に限ります。

請求相手として浮気(不倫)相手を選ぶ場合、その人が実際に支払い能力を持っていることも考慮しなければなりません。

慰謝料請求には専門的な知識が必要となるため、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。

専門家 や弁護士と相談し、請求相手を選ぶ際のメリットやデメリットを把握することで、請求相手の適切な選択を行うことができるかと思います。

また、請求相手を選ぶ際には、個別の状況や法的な規定に基づいて判断する必要があります。

裁判所の判断 や専門家の助言を受けながら、最も有利な請求相手を選ぶことが大切です。

⑤-2【浮気(不倫)による慰謝料の相場】

浮気(不倫)をされた場合、慰謝料の請求額は一般的に50万円から300万円程度が相場とされています。

ただ、具体的な金額は状況や要素によって異なります。 慰謝料の金額は、浮気行為によって被害者が受けた精神的な苦痛や損害の程度に応じて決定されます。

慰謝料の請求額を左右する要素としては、以下のようなものが挙げられます。

⑤-3【浮気(不倫)の期間や頻度】

浮気(不倫)の期間や頻度が慰謝料の金額に影響を与える場合があります。

当然ですが、長期間にわたる浮気や複数回の浮気(不倫)が認められた場合、精神的な苦痛や信頼の喪失がより大きくなり、慰謝料の請求額も高くなる可能 性があるのです。

⑤-4【心理的な苦痛】

浮気(不倫)によって被害者が受けた心理的な苦痛の程度も慰謝料の金額に影響を与えます。

精神的な苦痛やショック、信頼の喪失、被った苦痛の大きさが考慮されます。

⑤-5【社会的地位や収入の差】

パートナーの社会的地位や収入の差も、慰謝料の請求額に影響を与える場合があります。

社会的地位や収入の高いパートナーが浮気(不倫)をした場合、その行為の重大さや被害者の立場の弱さが考慮され、請求額が高くなる可能性があるのです。

⑥証拠となるもの

 

浮気(不倫)をされた場合、慰謝料を請求するためには、証拠が必要となります。

証拠は、浮気(不倫)行為の事実を示すための物的な証拠や証言などの情報を指します。

裁判所や調停委員会におい ては、証拠を基に請求の妥当性が判断されます。

証拠として提出できるものには、以下のようなものがあります。

⑥-1【メッセージや通話記録】

浮気(不倫)相手とのメッセージや通話記録は、浮気(不倫)行為の証拠となります。

スクリーンショットや保存されたメッセージ、通話履歴などを証拠として提出することができます。

しかし、これらだけでは裁判に使う材料として心許ないので複数の証拠をできるだけ多く集めることが大切 です。

⑥-2【写真や動画】

浮気行為(不貞行為が認められる)を撮影した写真や動画は、強力な証拠となります。浮気(不倫)相手との不貞行 為を捉えた写真や動画は、請求の根拠として提出することができます。

⑥-3【証人や証言】

目撃者や関係者の証言は、浮気(不倫)行為の証拠として重要です。

信頼性のある証人が浮気(不倫)の事実を証言することで、請求の根拠を補強することができるのです。

まとめ

今回は、浮気(不倫)行為が罪に問われるのか、 浮気(不倫)が不法行為とみなされる理由、浮気(不倫)を起因とした犯罪例、浮気(不倫)被害を受けた場合の慰謝料請求について紹介しました。

現代の日本の法律では、浮気(不倫)行為そのものが罪に問われることはありませんが、不法行為とみなされ損害補償を請求される事態に至ることがあります。

また、浮気(不倫)行為そのものが罪に問われずとも、その行為の中で法に触れ罪に問われる可能性は大いにあり得ます。

そして、浮気(不倫)による被害を受けた場合の慰謝料請求においては、不貞行為の事実や損害の大きさを客観的に 証明する証拠を用意する必要があります。

証拠の信頼性や法的な要件を満たすためには、適切な方法で証拠 を収集することが大切であり、適切な知識やノウハウが求められますので、浮気(不倫)調査や証拠収集にあたる際は、専門家を頼ることも検討してみてはどうでしょうか?

総合探偵社Beerus‐ビルスでは、365日24時間、お問合せを承っております。

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