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不倫の慰謝料請求にも時効は存在します!早めの証拠収集を!
24.03.26
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不倫の慰謝料請求にも時効は存在します!早めの証拠収集を!
”不倫に関する慰謝料の請求には、時効が定められています。”
時効は、被害者が慰謝料の請求を行うことができる期間を示しており、期間を過ぎると慰謝料の請求権が消滅してしまいます。
1 ,不倫の時効とは?
不倫による慰謝料請求において、不貞行為の事実を被害者が知った日が、時効の起算日とされます。
被害者 が事実を知ることで、初めて不貞行為による精神的損害を受けたと法的に認識されるためです。
パートナーの不倫を友人からの情報提供や他人の SNS の投稿で知ったり、場合によっては自らの目で不倫の 現場を目撃した日が、慰謝料請求の時効の起算日となります。
起算日から「3 年間」が時効期間となるため、この期間内に慰謝料の請求を行わなければ、権利は消滅してしまうのです。
1-1【除斥期間は 20 年】
除斥期間とは、法律上定められた権利行使の期間制限で、この期間を過ぎると権利が消滅します。
不倫や浮気の関係が始まった日から「20 年間」と定められています。
例えば、不貞行為の事実と相手を知ったのが不貞行為からある程度の時間が経過してからだったとします。
不倫の慰謝料請求時効は、先でも紹介したように不貞行為の事実と不貞行為の相手を知ってから 3 年ですが、20 年経過すると慰謝料請求できなくなるのです。
慰謝料請求の権利自体が消えてしまうからです。
不倫相手がわからないまま 20 年経過した場合も同様になります。
不貞行為の相手を特定できなければ 3 年の時効は進行しないため、時効が経過することはないと考えるかも しれません。
しかし、20 年という除斥期間が経過すると、不貞行為の相手を特定していない状態でも慰謝料請求ができなくなります。
2 ,起算日は慰謝料の名目次第
慰謝料の請求において、時効の起算日が名目や背景によって変動することが法律上認められており、慰謝料請求が様々な事由や状況に基づいて行われるため、それぞれの事情に応じて適切な時期を起算日とする必要があるからです。
下記では代表的な起算日の考え方を紹介します。
2-1【不貞行為に対する場合】
不貞行為による精神的苦痛を理由とした慰謝料の請求では、不貞行為の事実を知った日が、時効の起算日となります。
これは、被害者が不貞行為を知ることで初めて精神的損害を受けたと認識されるためです。
例えば、パートナーが不倫をしていたことを友人や知人から聞いたり、SNS で知った場合、あるいは直接目撃した日が、この起算日となります。
2-2【離婚に対する】
不貞行為が原因で離婚が成立した場合、慰謝料の請求の時効の起算日は、正式に離婚が成立した日、つまり離婚届が提出され受理された日からとなります。
離婚という法的手続きが完了した時点で、その損害が確定的になると考えられるためです。
2-3【パートナーへ対する慰謝料請求】
不貞行為が原因で婚姻関係が破綻し、結果として第三者に対して慰謝料を請求する場合、時効の起算日はその婚姻関係が事実上破綻した日となります。
婚姻関係の破綻とは、「夫婦に婚姻を継続する意思がなく」「夫婦で共同して生活できる見込みがない状態」を指します。
夫婦が別居を始めた日や、夫婦間での信頼回復のための努力が絶望的となった日などが、起算日として考えられます。
3 ,弁護士に確認してもらう
不倫の時効に関する問題は、一般的な知識だけでは十分に理解するのが難しい場合があるため、弁護士に確認してもらうことが重要です。
3-1【法的要件の多様性】
不倫の慰謝料請求に関する時効は、具体的な事例や状況によって変わることがあります。
不倫の事実を知った日から時効が始まる場合や、夫婦関係の破綻日、離婚成立日など、複数の日付が時効の起算日として考えられることが示されています。
夫が不倫をしていた場合、妻は夫の不倫を知った日から慰謝料の請求が可能と考えるかもしれません。
しかし、実際には夫婦関係の破綻日や離婚成立日など、複数の日付が時効の起算日として考えられる可能性
があります。
3-2【時効の起算日の変動性】
不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料請求において、時効の起算日は離婚した日からとなることが明示されています。
離婚手続きが完了した時点で、その損害が確定的になると考えられるためです。
離婚が成立した日が、損害が発生したと認識される日となるため、この日から時効が始まるという点は非常に重要です。
3-3【弁護士の役割】
ここまで、時効について紹介してきましたが、時効の起算日や、適切な慰謝料の請求時期を自分自身で判断することは難しいものです。
これらを正確に判断するには、弁護士の専門的な知識や経験が必要不可欠です。
弁護士は、具体的な事例や状況に応じて、適切なアドバイスや対応策を提案してくれます。
4 ,時効を止めるには
不倫に関する慰謝料の請求権は、時効を迎えると消滅します。
しかし、時効が完成する前に特定の行動を取ることで、時効を止めることができるので、こちらではいくつか具体的な方法を紹介します。
4-1【内容証明の送付】
内容証明郵便は、公的な証明を持つ郵便物として、受取人に対する通知の事実を証明するものです。
慰謝料請求を行う場合、内容証明郵便の送付を用いると時効は「6 ヶ月」停止します。
この期間を利用して、交渉や合意の形成を進めることができます。
もし合意に至らない場合、6 か月の間に裁 判を起こすことで、時効をさらに中断することが可能です。
4-2【裁判を起こす】
慰謝料請求の時効を中断する上で、裁判を起こすことは強力な手段となります。
裁判を起こす行為自体が時効の中断効果を持つため、請求権の消滅を防ぐことになるのです。
例えば、2020 年に不貞行為を知った人が、その 3 年後の 2023 年に裁判を起こした場合、ここまでの 3 年間の時効は中断されます。
裁判が 2024 年に終了した場合、時効は裁判が終了した 2024 年から再び始まります。
裁判を起こすことで、 時効の進行を一時的に止めることが可能となります。
4-3【差押え・仮差押さえ・仮処分】
差し押さえ、仮差押え、仮処分は、相手の資産を一時的に確保するための法的手続きです。
これらの手続きは、相手が慰謝料の支払いを拒否する場合や、資産を隠蔽しようとする場合に有効です。
例えば、相手が高価な不動産を所有している場合、仮差押えを行うことで、不動産の売却や移転を一時的に防ぐことができます。
最終的な判決で慰謝料の支払いが命じられた際、手続きによって確保された資産から、慰謝料を確実に回収できます。
4-4【債務承認】
債務承認とは、相手が自ら慰謝料の支払い義務を認める行為を指します。
口頭や書面、メールなどの形で行 われることが多く、 相手から「慰謝料を支払う」という内容のメールを受け取った場合、債務の承認とみなされ、時効が再開されます。
承認をもとに、被害者は再び慰謝料の請求や交渉を進めることができ、時効の進行を防ぐことが可能となります。
5 ,時効後も慰謝料を請求できる
不倫に関する慰謝料請求には時効が定められています。
不貞行為をなかったことにするわけではなく、不貞行為に対する慰謝料の請求権を行使する期限を示しています。
一般的に不倫の時効は 3 年とされていますが、特定のケースや状況によっては、時効後でも慰謝料の請求が可能です。
5-1【加害者が時効を援用してない】
不倫に関する慰謝料請求の時効は、通常 3 年とされています。
しかし、時効は自動的には適用されず、加害者が明示的に援用を主張しなければ効力を発揮しません。
仮に 3 年以上が経過していたとしても、加害者が時効の援用を行わない限り、被害者は慰謝料の請求を続けることができます。
これは、時効の援用が加害者の権利であり、法的な義務ではないためです。
加害者との交渉や裁判の過程で、時効の援用が明示されなければ、被害者の請求権は継続的に存続します。
5-2【離婚の場合】
離婚の原因が不倫による場合、結果として生じた精神的な苦痛や生活の変動に対して、離婚慰謝料を請求できます。
離婚慰謝料の請求に関する時効は、離婚が成立した日から 3 年間と定められています。
不倫の発覚が 2020 年だとして、その後の関係修復が難しく 2022 年に離婚が成立した場合、被害者は 2025 年までに離婚慰謝料の請求を行うことができます。
不倫の発覚から時間が経過しても、離婚の事実があれば、その後 3 年以内に慰謝料の請求が可能となります。
5-3【慰謝料の支払い義務がある】
加害者が慰謝料の支払い義務を明確に承認している場合、時効は中断となります。
加害者が慰謝料の支払いを約束するなどの行為によって生じるものです。
時効は行為があった時点から再び起算されることになるため、加害者が慰謝料の支払いを承認している場合、被害者は時効を気にせずに慰謝料を請求することができます。
6 慰謝料請求は証拠が重要
不倫による慰謝料請求する際、証拠の役割は中心的です。
証拠がなければ、不倫の事実を立証することは難しく、請求自体が成立しづらくなります。
6-1【慰謝料請求の背景】
不倫による慰謝料請求は、相手の不貞行為によって被害者が受けた精神的苦痛や信頼関係の破綻を補償するためのものです。
法的には、証拠がなくても慰謝料の請求は可能ですが、実際の請求や裁判において、証拠の有無はその結果を大きく左右します。
6-2【証拠の重要性】
不倫の事実やその内容を明確に示すためには、証拠が必要不可欠です。
相手が不倫を認めない場合でも、不倫を決定づける証拠があれば慰謝料の請求も行えます。
逆を言えば、証拠がなければ不倫が認められない場合もあります。そのため、不倫の証拠収集は慰謝料請求 をする上で必ずやっておくべき工程となります。
6-3【証拠となるもの】
不倫の慰謝料請求において、証拠の種類と重要性は様々ありますが、一般的には以下となります。
・ LINE や SNS の会話履歴
・写真や動画
・証言
メール(LINE など)や SNS の会話履歴は、二人の間の関係や不貞行為を明確に示す内容が証拠となりやすいです。
写真や動画は、二人が一緒に過ごす様子を具体的に捉える証拠として非常に価値があります。
さらに、共通の知人や友人からの証言も、不倫の事実を裏付ける強力な証拠となります。
特に、不倫を直接目撃した者の証言は、裁判において高く評価されることが多いです。
6-4【証拠収集の注意点】
証拠を収集する際には、相手のプライバシーを尊重することが必要です。
違法な方法での証拠収集は、裁判での採用が認められないだけでなく、法的なトラブルの原因となるおそれがあります。
相手の部屋に隠しカメラを設置する、不法にメールや SNS のアカウントにアクセスするなどの行為は、法的に問題となるため注意しまし
ょう。
慰謝料請求に向けて証拠を集めるのであれば、専門家である探偵に調査を依頼することが確実な方法と言えるでしょう。
特に、不貞行為が認められる証拠は自身で集めるには難易度が高く、相手にバレてしまう可能性もあります。
まとめ
今回は不倫による慰謝料請求の時効について、いくつか紹介してきました。
不倫をしたパートナー、またはその不倫相手に対する慰謝料の請求を目的とする上で、時効や時効の起算日、その止め方を理解しておくことが大切です。
また、同じく重要となるのが不倫の証拠です。時効を迎える前だとしても不倫の証拠がなければ慰謝料の請求が認められません。
そのため、慰謝料請求ができる不貞行為の証拠収集はなるべく早めに行うことをおすすめします。
自身で集められる証拠だけでは心許ないのであれば、より決定的な証拠をプロである探偵に調査依頼してみてはどうでしょうか。
総合探偵社 Beerus(ビルス) は、365日、無料でご相談を承っており、全国対応という特徴もあります。
不倫の疑念や慰謝料請求を考えているのであれば、まずは一度ご相談ください。
(総合探偵社Beerus‐ビルス)
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