Columnコラム
夫の風俗通いが原因で離婚!慰謝料請求はできるの?
24.01.18
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夫の風俗通いが原因で離婚!慰謝料請求はできるの?
「風俗へ行くのは浮気じゃない!」そういって夫が風俗通いをやめず、反省する素振りも見せない。
こうした悩みを抱えている方は少なくありません。
女性に対し直接的ではなく、お店に対してお金を支払いサービスを受けているだけだという認識が罪悪感や抵抗感を薄めているのかもしれません。
女性から見れば浮気だと思うのも当然です。
では、夫の風俗通いを浮気として離婚、慰謝料の請求はできるのか?
結論から言うと「条件付きで可能」ですが、たとえば夫が会社の同僚や別の一般女性と浮気・不倫をしていることを理由にした離婚とは少し異なるプロセスを経る必要があります。
本稿では夫の風俗通いを理由に離婚をして、慰謝料を請求する方法を解説します。
1 離婚できるケースとは
夫の風俗通いを理由に離婚するには、どのような過程を経る必要があるのか。離婚ができるケースをいくつ かご紹介しますのでご参考ください。
1-1【協議や調停に応じる】
離婚を話し合いによって進める方法として、協議離婚と調停離婚があります。
協議離婚とは、夫婦がお互いに話し合って離婚する手続きのことです。
離婚するための法的な理由が不要で、お互いの合意さえあれば良いので、費用も手間もかかりません。
つまり、妻が「風俗に通ってる人とは一緒に居られない。離婚してほしい」などと言って、それに夫が同意すれば、後は離婚届に署名・押印して市町村役場へ提出しさえすればいいのです。
一方の調停離婚とは、夫婦間の話し合いだけでは合意に至らなかった場合に、家庭裁判所を介して離婚や離婚条件について話し合う手続きのことです。
たとえば、夫が話し合いに応じてくれない、夫と顔も合わせたくないといったときに、離婚調停を申し立てます。
調停も話し合いによる合意を目指すものです。
夫が離婚を受け入れれば、離婚届を市区町村役場に提出すれば離婚成立となります。
1-2【裁判所が離婚を認めた場合】
協議でも調停でも風俗通いをしていた夫が離婚に反対した場合、最終手段として訴訟を裁判所に提起する方法があります。
ただし、夫婦の離婚を裁判所に認めてもらうためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
1-3【裁判所に離婚を認めてもらう条件】
以下の 3 つの条件を満たしたうえで、裁判所が離婚を認めれば、たとえ相手の合意がなくとも法的に離婚することが可能となります。
《風俗へ継続して通っている》
《風俗で性交渉をした証拠がある》
《法廷離婚事由に該当する》
以上の3つの条件、その内容を一つずつ詳しくご紹介していきますので、併せて参考にしてください。
1-4【風俗へ継続して通っている】
継続的な風俗通いが行われ、なおかつ性交渉があったと認められなければ、裁判で離婚の判決を受けること は難しくなります。
過去の判例でも、たった一度の風俗の利用で離婚を成立させることは難しいと言わざるを得ません。
その理由として、風俗の場合は特定の愛人などとの浮気と違って、性欲発散の範疇と評価されることが多いからです。
また、夫が通っていた風俗のサービスに性交渉が含まれていないお店であれば、法定離婚事由のひとつであ る「不貞行為」に該当しないため、離婚は認められないのです。
1-5【風俗で性交渉をした証拠がある】
浮気を理由とする離婚であれば、夫の風俗通いに性交渉があったことを示す証拠が必要となります。証拠が なければ、裁判所も夫の不貞行為を認めることが難しくなるのです。
風俗店の会員カードや支払明細、風俗店に出入りしている写真や動画、性交渉を認めた書面、動画、音声ファイルなどが有効な証拠となります。
1-6【法廷離婚事由に該当する】
そもそも離婚の訴訟を提起するには、 離婚したい理由が「法的離婚事由」に該当していなければなりません。
民法第 770 条には次のように規定されています。
(裁判上の離婚)
第770条
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞なな行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が 3 年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
このうち、夫の浮気を原因とした裁判では、主に 1 の「不貞な行為」か、または 5 の「その他離婚を継続し難 い重大な事由」が重視されます。
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉をすることであり、夫の風俗通いに不貞行為があったことを証明できれば、不貞行為を理由に離婚できる可能性があるのです。
夫の風俗通いを直接の原因として夫婦関係が破綻、長期間別居をしているなどの事情があれば、「5」に該当 し離婚が認められる可能性があります。
2 夫の風俗通いを原因とする慰謝料請求
浮気・不倫の不貞行為が原因で離婚に至った場合、慰謝料は 100 万円~300 万円が相場とされています。
慰謝料は夫の浮気・不倫によって受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金で、精神的苦痛の度合いは数値化できないため、慰謝料もまた目安の金額となっています。
さらに、慰謝料は様々な事情や状況を勘案して増減されます。
たとえば、夫婦の婚姻期間が長い、風俗通いが長年に渡って繰り返されているなどの要素があれば、慰謝料は高額になる可能性があります。
2-1【慰謝料請求できない場合とは】
前提として、離婚の理由が夫の風俗通いによる婚姻関係の破綻、これが直接の原因である必要があります。
たとえば夫が風俗通いを始める前から、夫婦間のコミュニケーションレスやセックスレスが認められると、 不貞行為が婚姻関係の破綻の直接的原因とは言い難いため、慰謝料を請求できない可能性があるのです。
2-2【風俗通いを理由に離婚するために】
まず、夫婦の話し合いで離婚ができれば、手間も費用もかかりません。
始めに協議離婚を目指してはどうでしょう。
前述の通り、離婚と離婚条件にお互いの合意が得られれば、市区町村役場に離婚届を提出、晴れて 離婚成立となります。
協議離婚では風俗通いの証拠を収集し、 離婚・慰謝料の支払いの旨を夫に伝え、親権や財産分与などについても、しっかりと取り決めておきましょう。
ここが不十分だと後々トラブルに発展する可能性があるので、離婚条件や合意内容を公正証書にまとめるといいでしょう。
2-3【協議でダメなら調停・裁判へ】
協議によって離婚ができなかったからと、すぐに裁判所に訴訟を提起できるわけではありません。
離婚裁判の前に必ず民事調停を行うことが、家事事件手続法という法律で定められているからです。
調停が成立すると家庭裁判所で調停調書が作成されます。
それを市町村役場に提出して離婚成立となります。
調停で取り決めた慰謝料請求や、財産分与などの合意内容には強制力があるため、相手が期限内に応じなかった場合は強制執行が可能となります。
離婚裁判は調停でもお互いの合意が得られなかった場合の最終手段です。
夫の風俗通いの証拠と法的離婚事由があることを裁判所が認めれば、離婚の判決が下されます。
裁判所の判決にも強制力があるため、相手が期限内に応じなかった場合は強制執行ができます。
3 風俗通いの証拠集め
繰り返しになりますが、離婚や慰謝料請求には風俗通いの事実について証拠を集めておく必要があります。
でなければ、夫が風俗通いの事実を認めない場合、その事実を裁判所に認めてもらえないからです。
一般的に風俗に通っていることは、他人に知られたくない事情であり、既婚者や交際相手がいる場合では、なおさら証拠を残さないように注意している人がほとんどです。
また、風俗店側でも、そのような客に配慮して、クレジットカード決済において、一見して風俗店であるとは分からない店名として決裁することもあります。
このように風俗通いの証拠は、簡単に収集できるものではありません。
3-1【決定的な証拠とは】
店舗型や無店舗型を問わず、風俗通いの決定的証拠は、お店やホテルに出入りする夫の写真が必要となります。
また、風俗通いの現場を写真に収めることができない場合でも、風俗店を利用した際の領収書・クレジットカードの利用明細・店のポイントカードなどの証拠でも風俗通いと認められる可能性はあります。
3-2【証拠集めは探偵へ】
離婚や慰謝料請求をするためには、不貞行為の証拠収集が必要不可欠です。
しかし、普段の生活を送りながら夫に怪しまれずに証拠を集めることは、手間も時間もかかるため、大変難しいかと思います。
そんな時、プロである探偵に相談すれば、短期間で確実な証拠集めができます。
まとめ
離婚をする方法として、協議・調停・裁判の 3 つがあることを紹介しましたが、いずれも夫に風俗通いを認 めさせる必要があります。
そして、裁判ともなれば確実に証拠が必要となりますし、証拠を基に浮気・不倫であることが認められなけ れば慰謝料の請求は難しくなる可能性が高いといえます。
協議で話が進まないようであれば、裁判まで視野に入れて早めの証拠収集を行うことをおすすめします。
まずはご自身でできる証拠集めも大切です。
しかし、前述したように不貞行為が認められる証拠を集めるには限界があります。
無理をして夫に勘づかれてしまえば警戒心が増し、証拠集めが難しくなってしまいますので、より確実な証拠を集めたいのであれば、 プロであり専門家の探偵へ調査を依頼してみてはどうでしょうか。
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