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不倫相手の【既婚者とは知らなかった】という主張!関係ありません!

23.11.18

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不倫相手の【既婚者とは知らなかった】という主張!関係ありません!

 

『既婚者だったとは知りませんでした』

不倫相手を問い詰めたとき、このような言葉を返された。というケースは少なくありません。

保身のために嘘を吐くということは大いにあり得る訳です。慰謝料請求をしようにもこのままではできないのでは??と考えてしまいますよね。

しかし、不倫相手の言葉をそのまま鵜呑みにしてしまう人はいないはずです。

「2人で口裏を合わせているのでは?」
「その場しのぎで吐いた嘘ではないか?」

裏切られたあなたが疑心暗鬼になるのも無理はありません。

もしかすると本当に既婚者であることを知らなかったかもしれせん。

結局のところ誰が悪いのか、配偶者なのか?
やはり2人とも認知の上での関係なのか?

このように主張する不倫相手に対して慰謝料請求が出来るのか?

ここでは不倫について確認しておくべきポイントや慰謝料請求の条件などをご説明していきます。是非ご参考にしてみてください。

①『故意』または『過失』であるか。

まず不貞行為の慰謝料請求とは?

配偶者が不貞行為による損害賠償をするためには、不倫(浮気)相手に「故意」または「過失」があることが必要です。

「故意」とは、配偶者が既婚者だと認知し不貞行為をした。

一方「過失」とは、配偶者が既婚者だと知らずに不貞行為をしていたが、相手が既婚者と気づくことができたはず。という違いです。

弁護士から伺う話や過去の判例を参考にするならば『既婚者とは知らなかった』という言い訳で逃げる事は難しいといえます。

ただ、こうした反論は頻繁にされる主張なので、これに反論できる証拠は押さえておきたいところです。

①-1【意図的に騙していたのか確認】

「故意」であるかまずは、パートナーが不倫相手に『独身である』などと嘘をついていたか確認する必要があります。

パートナーの口から「独身だと嘘をついていた」「相手を騙していた」などという言葉が出たら、意図的に相手を騙していたとわかるメールやLINEなどを見せてもらいましょう。

不倫相手が本当に騙されていたのなら、逆にパートナーが訴えられてしまう可能性もあります。

その時のために、証拠となるものがあるか確認しておく必要があります。 しかし、明確な証拠がない場合もあるかと思います。

そのような時、どう対処すればいいのかをご説明していきます。

①-2【両者の話を別々に聞く】

不倫相手が「既婚者だとは知らなかった」と言いつつ、本当は既婚者だと気付いていたのなら、あなたは相手に慰謝料請求ができます。

しかし、不倫が発覚した場合の多くは、パートナーと不倫相手の2人で口裏を合わせている可能性が高いのです。

その場合、あなたが冷静且つ段階を追って対処していく必要があります。

まずは、話しがしたいと一人ずつ持ちかけましょう。嘘をつけば後々不利になるのは不貞行為を働いた人たちですから、「本当のことを話してほしい」という点をしっかし伝えて話を聞きいていきます。

相手は話し合いをしたがらず、中々場を設けてくれないこともあるかと思います。

あなたには真実を知る権利がありますから、今後のためにもしっかりとした話し合いの場を作りましょう。

その際、二人が話し合う隙(口裏合わせ)を与えないよう注意しながら、根気強く進めてください。

不倫相手は、本当のことを言うまでは終わらないと感じます。

もし初めに嘘をついていた場合、大抵の人がここで白状するでしょう。

話し合いの場では、相手に思わぬことを言われるかもしれません。

そんな時もあなたは冷静である必要があります。感情的にならないように自分は今、大事な証拠集めをしている最中だと意識しておきましょう。

そのためにも会話の録音を忘れないよう注意が必要です。

①-3【過失が無かったか調査】

話し合いの場を設けても、相手が白状しないこともあります。

本当に既婚者であることを知らなかったのでは?と思うかもしれません。

では、相手に「過失」は無かったといえるのか、その点も確認していくことも大切になります。

不倫相手が自宅へ来たことがる場合、家族がいることに気付かないということはあまりに不自然です。

それに、付き合ってから時間が経っているのに一度も家へ呼ばれたことがない、というのも既婚者であることに気付くことのできる点だといえます。

こうした落ち度が相手にあれば、それを責めることができます。

職場が同じなのに既婚者だと知らなかったと言い張るのも無理がありますし、配偶者が結婚指輪をしていれば、そこを見逃すのも不倫相手の過失といえるでしょう。

他にも、

・泊まりがない
・電話ができない時間帯がある
・デートはホテルや不倫相手宅がほとんど。
・クリスマスや年末年始のイベントを一緒に過ごせない

などが挙げられます。

実は、相手が本当に知らなかったとしても、この「過失」の有無については責任を問うことができます。

パートナーが意図的に騙していたかどうかに拘らず、「相手が既婚者だと気付けたはず」という状況は調べてみるポイントです。

②慰謝料を請求できる条件

不倫(浮気)は犯罪ではありません。

ですから不倫相手や配偶者か逮捕されることはありませんが、民法における不貞行為となるための条件を満たすと慰謝料を請求することができます。

不倫による慰謝料請求できる条件を紹介していきます。

②-1【不貞行為の証拠がある】

慰謝料を請求するためには、不倫行為が行われていたことが分かる証拠が必要です。

例えば、ラブホテルや自宅へ出入りする写真や動画、不倫相手と性行為が行われていた写真や動画、探偵による調査報告書などが挙げられます。

メールやLINEのやりとりだけでは、不倫の証拠としては不十分です。

不倫が認められる不貞行為とは肉体関係を持つことであるため、どれだけメールやLINEで好意を伝えあっても不貞行為とは認められないのです。

不倫していることが明らかであっても、不貞行為をしている証拠がなければ慰謝料を請求することは難しいでしょう。

②-2【時効が成立していないこと】

不倫にも時効は存在します。

不倫の時効は不貞行為があったことが発覚してから《3年》となるため、時効が成立していると慰謝料の請求はできません。

不倫相手が誰だか分からない場合は時効が進行しないため、不倫発覚から3年が経過しても慰謝料の請求が可能となります。

しかし、不貞行為があってから20年経過すると、被害者が不貞行為に気付いていなくても慰謝料請求の権利は消滅してしまいます。

②-3【婚姻関係の破綻前であること】

不倫における慰謝料請求は、不倫行為が発覚する前にパートナーとの婚姻関係が破綻していないことが前提となります。

不倫が発覚する前からパートナーとの関係が悪い場合、慰謝料の請求ができない場合があるため注意しましょう。

法律で不倫が問題とされるのは、不貞行為が「平穏な夫婦生活を送る権利を侵害する」ということになるためです。

婚姻関係がすでに破綻しているのであれば、不倫に関係なく平穏な夫婦生活は送れないため慰謝料の対象になりません。

③慰謝料請求の注意点や流れ

不倫が発覚しても、実際に慰謝料請求を行うことは簡単ではありません。

不倫における慰謝料請求の注意点は、証拠がなければ請求は困難であることです。

不倫と分かっていても、証拠がない限り慰謝料の請求は難しいでしょう。

不倫している本人も不貞行為に対して自覚があるため、周りの目を気にしながら警戒心を持って不倫をしているケースがほとんどです。

そのような状況下において、不貞行為の証拠を集めるのは簡単なことではありません。

とはいえ、不貞行為の証拠集めばかりに時間を取ることもできません。

そのため、慰謝料請求を行うなら、専門家である探偵に依頼して不貞行為の証拠を集める方法をおすすめします。

探偵による調査報告書は慰謝料請求や離婚裁判などの証拠資料として使用する前提で作成されていることがほとんどです。

慰謝料請求において有利となる証拠には下記のようなものが挙げられます。

・メール、SNS、LINEのやり取り
・不貞行為に関連する画像や動画
・不貞行為に関連する音声
・ラブホテルの領収書など
・探偵による報告書

③-1【内容証明書を送る】

不倫による慰謝料を請求する場合は、不倫相手に対して内容証明書を作成して送付します。

内容証明書とは、郵便局が、差し出す文書の謄本を保管することで、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰宛に差し出されたかを証明することができるサービスです。

内容証明書を送付することにより、相手にプレッシャーを与えることができるため、その後の交渉などを優位に進められるメリットがあります。

内容証明書は、個人でも作成可能ですが書き方にルールがあるため、不安がある方は弁護士に依頼して作成してもらうのがよいでしょう。

③-2【話し合いをする】

前述記載の①-2とは違い、この場合における話し合いとは、慰謝料請求の交渉を進めていく上での話し合いとなります。

話し合いで交渉、解決するメリットは時間や費用を抑えることができる点にあります。

話し合いで慰謝料を請求する場合は、事前に相場を調べてその金額をもとに交渉を行います。話し合いだけで解決できなかった場合には、調停や訴訟の準備を進めましょう。

③-3【調停・訴訟をする】

《調停》とは、調停員が間に入り、当事者同士の合意による解決を目指します。

調停には、弁護士費用がかからないことや、相手と直接やりとりしなくて済むメリットがあります。

それでも解決しないようであれば、訴訟を起こして裁判を行いましょう。

ただ、裁判は証拠の有無が非常に重要となりますので、証拠が不十分の場合は調停までの段階で決着をつけるのが望ましいです。

④不倫慰謝料の相場とは

不倫による慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。

不倫といっても、悪質性や環境によって相場が変わってきます。

パートナーの不倫による精神的苦痛を慰謝する損害賠償であるため、慰謝料は不倫で受けた精神的ダメージに比例して大きくなります。

《高額になる要因》

・不倫によって家庭を崩壊させる意思がある
・不倫発覚後に別居や離婚に至っている
・複数回、且つ長期的である
・不倫相手が妊娠、出産した
・パートナーとの間に子どもがいる
・不倫行為を否認した
・不倫相手が不倫を主導していた
・不倫相手が約束を破った

不倫の内容によっては、慰謝料が低額になることもあります。下記をご参考ください。

《低額になる要因》

・不倫発覚後、別居や離婚に至っていない
・パートナーとの関係が破綻していない
・パートナーが不倫を主導している
・子どもがいない
・不倫相手が罪を認めて謝罪をしている
・婚姻期間が短い
・パートナーとセックスレスだった
・パートナーに対するDVがあった

まとめ

『既婚者であることを知らなかった』
という主張から慰謝料を請求するための必要条件などをご説明しました。

「故意」ではないと反論された場合には、相手の「過失」でないかを責めることがポイントです。

話し合いにより不倫相手が不倫を認めた、知らなかったことは嘘であると白状した。

大事な供述ではありますがそれだけでは慰謝料を請求するには心許ないともいえます。

慰謝料を請求する上で不貞行為の決定的な証拠も併せて必要となります。 不倫の証拠入手は、我々探偵にお任せください。

(総合探偵社Beerus‐ビルス)

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