Columnコラム

妻や夫の浮気や不倫・不貞行為 不倫発覚から慰謝料請求までの流れについて詳しく解説!

24.01.15

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妻や夫の浮気や不倫・不貞行為 不倫発覚から慰謝料請求までの流れについて詳しく解説!

妻や夫の不倫・不貞行為に関しまして、相手から慰謝料請求を考えている方に対し、少しでもわかりやすく順序を理解してもらいたいので、これから証拠の収集や慰謝料請求を行おうと考えている方がいれば、是非こちらの説明をご覧いただければと思います。

弊社では”証拠の収集はもちろんの事、慰謝料請求を行う弁護士先生の紹介”も無料で行っておりますので、お気軽に無料相談からお問い合わせいただければと思います。

①浮気・不倫の疑いが発生

この時点ではあくまでも疑いの段階です。

しかし、先走ってご自身で一方的にパートナーへ問い詰めてしまうと、浮気や不倫行為に警戒心が強く働き、証拠の収集が行いずらくなります。

従って浮気・不倫を行っているパートナーに対して、疑いを抱いていることを知らせない方が望ましいでしょう。

その方がパートナーを警戒させずに調査や証拠の収集に集中できるからです。

②探偵事務所に浮気・不倫の事実を確認するため素行調査の依頼を申し込む

中にはご自身で調査をする方もいらっしゃるようですが、ご自身で証拠の収集を行うことにリスクも生じてきます。

例えば、勝手にパートナーのスマートフォンを見ようとすることや、パートナーの持ち物にGPSを仕掛けたりする方がいらっしゃるのですが、場合によってはプライバシーの侵害として立場が悪くなることもあります。

更には浮気や不倫がバレてしまったかもしれないという警戒心を持たれてしまい、証拠の収集が困難となる場合がありますので、ご自身ではあまり無理をして動かずに、一刻も早くプロである探偵事務所へ依頼を申し込むことをお勧めいたします。

③浮気・不倫の実態が明確となれば証拠の収集を行う

探偵事務所では、デートを行っている場面や密会している場面など、ラブホテルの出入りを含め、裁判で有効となる証拠の収集をしっかりと収めてくれます。

ご自身で証拠の収集を行う方では、写真にブレが生じたり綺麗に撮影されていないことから裁判では有効な証拠として認められないケースが多いので、裁判で有効と認められる証拠を確実に欲しいと思われている方は、探偵事務所へ依頼を申し込みましょう。

まずは無料相談等から費用面などを確認し、予算内でどこまで証拠の収集が行えるのか確認してみてはいかかでしょうか。

④調査から得られた証拠を基に慰謝料請求の準備へ

証拠の収集がしっかりとできましたら、対象者へ慰謝料請求を行う準備に移行します。

弊社では証拠の収集から弁護士先生のご紹介まで一貫してご案内させていただいているので、慰謝料請求までスムーズに行いたいと考えている方は、是非とも無料相談からお気軽にご相談ください。

⑤弁護士先生のご紹介

慰謝料請求をするのであればこの段階で弁護士先生へ依頼することになるのが一般的です。

追加で証拠が必要となる場合は引き続き調査を行い証拠の収集を行わせていただきます。

⑥示談交渉の開始(受任通知の発送)

依頼を受けた弁護士は、それまでに明らかになった事実や収集できた証拠を前提に事案を分析します。

通常は弁護士名で作成した受任通知を慰謝料請求の相手に発送し、これによって示談交渉が開始されます。

もしも浮気相手の氏名や住所が分からない場合、弁護士会照会制度等を用いてこれらを調査できこともあります。

⑦示談書の作成(公正証書)

合意による解決が可能になった場合、示談書を作成するのが通常です。

場合によっては、強制執行に備えるために公正証書を作成することもあります。

⑧慰謝料の支払いを受ける

示談書に記載された支払期限までに慰謝料の支払いを受けることになります。

弁護士に依頼している場合は、弁護士の預り専用口座を入金先に指定するのが通常です。

⑨民事裁判の提起

示談交渉が決裂した場合、慰謝料の支払いを求めるのであれば通常は、民事裁判を提起することになります。

民事裁判を提起する代わりに、民事調停を申し立てるという選択肢もあります。

⑩裁判上の和解による終了

民事裁判は、判決に至る前に和解で終了することもあります。

和解が成立する場合は和解調書が作成されます。これは示談書と同様に合意の内容を記した書面です。

⑪ 第1審判決による終了

民事裁判が和解で終了しなかった場合、第1審判決が下されることになります。

第1審判決に対して当事者双方が控訴しなければ、判決が確定します。

⑫ 控訴提起

第1審判決に対して当事者のいずれかが控訴を提起すれば、第2審(控訴審)が開始されます。

第2審も和解で終了することがありますが、そうでない場合は第2審判決が下されます。

⑬判決に基づく支払

判決が確定した後、任意に相手が支払えばそれで事案は終了します。

任意に支払いがなされない場合、強制執行を申し立てて相手の預金や給料債権を差し押さえたりして、そこから回収を図ることになります。

まとめ

【不倫相手に慰謝料を請求できる条件を確認する】→【不倫相手の特定や証拠の収集】→【証拠の収集が揃えば、弁護士による不倫相手との交渉】→【不倫相手との示談書(公正証書)の作成】→【折り合いがつかない場合は裁判へ】という流れをイメージしていただけると、シンプルでわかりやすいかもしれません。

また、裁判では証拠の精度に関しても、厳しくチェックされます。

例えばラブホテルやビジネスホテルの出入りにしても、ブレがなく精度の高い画質の写真が求められるのですが、弊社では特別な機材のご用意や、撮影に特化した調査員も揃えておりますので、裁判でも有効になりやすい証拠が揃えられます。

更に、無料でご紹介させていただいく弁護士先生も、依頼者様に寄り添ったご対応を意識くださっており、ご紹介の際は皆様口を揃えて、”とても優しい先生で安心しました”と仰られます。

中には、ご自身で探された自宅近辺の弁護士先生に依頼を頼み、いざ契約を行ったらあまり馬が合わないという事で、思ったよりも慰謝料請求額が低かったとの残念な結果となる話もよく聞きますので、弊社にご依頼を頂ければそのような部分もご安心いただけるのではないかと思います。

相談員一同、依頼者様に寄り添ったご対応を意識して、日頃からご相談を承らせていただいておりますので、まずはお気軽に無料相談からお問い合わせくださいませ。

(総合探偵社Beerus‐ビルス)

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