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違法となる浮気調査 ※ご自身で浮気調査をする際には特に注意が必要です!

23.12.29

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違法となる浮気調査 ※ご自身で浮気調査をする際には特に注意が必要です!

パートナーの浮気を疑い始めると、証拠を掴もうと躍起になり、知らず知らずに違法なことをしてしまい犯罪になってしまうケースはよくあります。

離婚を考えており、裁判などで争うことを検討している方であればなおさら、パートナーの浮気の証拠を探す際は、法律的にどこまで認められているのか、そして自分が行っている浮気調査は犯罪になっていないかどうかをしっかりと把握しておく必要があります。

今回は、浮気調査に乗り出そうとしている方に向けて、《合法》なのか《違法》になるの法的な観点から詳しく解説していきます。

1 合法である行為

まずは、法的に問題が無く罰則規定がない、いわゆる《合法》とされる浮気の証拠の探し方をご紹介します。

これから挙げる行動の中によっては、法に触れてしまうかもしれないいわゆる《グレーゾーン》もあるので、しっかりと合法的な条件を理解した上で行動することが大切です。

1-1【財布の中をチェック】

浮気にはお金が掛かります。
ですから、パートナーの財布の中には浮気の証拠が残っている可能性がありま す。

レシート・領収書・クーポン券・ ATM の明細書など、パートナーの財布の中を調査すれば、日々の生活 状況が丸わかりになるのです。

パートナーの財布と言えど、他人の所有物を調査するという行為は、《プライバシーの侵害》と、グレーゾ ーンではありますが、違法とされる可能性は低いです。

神経質な性格の方であれば、レシートやカードを入れる場所が違っていると、誰かに触られたと気付く可能性もあるため、調べ終えた後は原状復帰で戻しましょう。相手に警戒されてしまったために、浮気調査が難しくなることもあるため、くれぐれもバレないよう細心の注意を払いましょう。

1-2【クレジットカードの明細チェック】

クレジットカードの利用明細をチェックすることで浮気の証拠が見つかる場合があります。カードの利用明 細から、お店やホテルを利用した日時や明細を知ることができます。

法的に気をつけなければならないのは、「親展」表記で送られてきた書類です。これは「本人以外開けてはいけない」という意味です。
ですから、本人以外が郵便物を開封することは違法とされているのです。

最近では、クレジットカードの明細をネット上やアプリで確認することもできますが、不正に ID やパスワー ドを得て盗み見ることは犯罪です。
不正で得た証拠は、浮気の証拠として裁判などで提示することは難しい でしょう。

しかし、個人的に浮気を認めさせる材料として使用したり、ホテル利用等のカードの明細から浮気をしてい ると判断し、探偵事務所に本格的な調査を依頼するきっかけにはなるかと思います。

1-3【スマホや PC の中をチェック】

スマホや PC 内に浮気の証拠が残っている可能性は非常に高いと言えます。

写真フォルダに異性と写っている 写真や、SNS やチャットアプリの使用履歴に相手との親密なやり取りが無いかどうか、そして連絡先で異性 の名前やニックネーム、いかがわしいお店の登録が無いかをチェックすれば、ある程度の目星はつきます。

ロックがされていないスマホや PC であっても、他人のスマホや PC を盗み見ることは、プライバシーの侵害 として、損害賠償を請求される可能性があります。

しかし、交際関係や婚姻関係にある者同士が浮気を心配 してみる場合は、プライバシー侵害の度合いは低く、損害賠償が認められない、もしくは認められても低い 賠償金額になる場合が多いです。

いずれせよ、パートナーのスマホや PC を盗み盗み見ることは、違法性があるのでしっかり認識しておきましょう。

1-4【車のチェック】

同様に車の中にも、浮気の証拠がたくさんあります。車内には浮気相手の私物が落ちていたり、故意に忘れていったりしている可能性があるからです。

また、走行履歴をチェックすることでパートナーと浮気相手の行動エリアやスポットなどの特定ができたりするかもしれません。

共有財産となる夫婦で所有している車であれば、違法性を問われる可能性は極めて低いでしょう。

2 違法である行為

たとえパートナーが浮気していたとしても、違法な行為でその浮気を暴こうとすれば、逆に自分自身が訴えられ、不利益を被る可能性があります。

そこで、《違法》となる行為についていくつかご紹介していきます。これからご紹介する行為はグレーゾーンではなく確実に《クロ》ですので、そのような行動を取らないように気をつけなければなりません。

どのような行為が違法行為なのかをしっかりと認識し、衝動的な行動を抑え冷静な対応をする必要があります。

2-1【郵便物の封を開ける】

親展の郵便物や浮気相手から届いたであろう手紙や贈り物は、中身が気になり思わず勝手に開封したくなるものです。
しかし、他人宛ての郵便物を勝手に開けてしまう行為は、《信書開封罪》となるため注意が必要なのです。

2-2【スマホや PC のロック解除】

前述したように、スマホや PC のロックを解除し中を見ることは《プライバシー侵害》で損害賠償を請求される可能性がありますが、この行動は、さらなる違法性が問われます。

このような行為は、《不正アクセス禁止法》にも抵触する可能性があるのです。
こちらについては、この後詳しく解説していきます。

2-3【パスワード解析による無断アクセス】

パートナーが浮気をしている場合、SNS 上でやり取りしているケースは多いため、SNS の使用履歴をチェックしてやろうと考える人は多いことでしょう。
しかし、SNS アカウントのパスワードを解析し、無断でログインする行為も、《不正アクセス禁止法》に該当します。

2-4【服やカバンに GPS をつける】

パートナーが浮気相手とどこで何をしているのか気になり、パートナーの服やカバンの中に GPS や盗聴器を忍ばせ、なんとしてでも証拠を掴みたいと考える人もいるかと思います。

しかし、GPS や盗聴器を使った浮気調査は、違法となるケースがあり大きなリスクを伴う行為であると認識 しておく必要があります。
許可なく相手の位置情報を取得することにより、《プライバシー権の侵害》《ストーカー規制法》に抵触する恐れがあります。

2-5【浮気相手の家に盗聴器を仕掛ける】

浮気相手の住所を特定し、その人物の家の敷地内に無断で侵入し盗聴器を設置することは、明らかな犯罪行 為であり《住居侵入罪》に問われます。

浮気調査のためなら何をしてもいい、ということはありません。
行動がエスカレートする前に、一度冷静に なって自身の行動を見直す必要があります。

2-6【盗聴アプリを仕掛ける】

パートナーと浮気相手の会話を聞いて、浮気の証拠を掴もうと、無断で盗聴アプリをダウンロードした場合、《不正アクセス禁止法》《不正指令電磁的記録供用罪》に該当します。

たとえ夫婦やカップルだとしても、本人の許可を得ずにアプリをダウンロードすることは違法なのです。

3 どのような法律に違反するか

ここでは、違法な行為においてご説明した法律や罪名について解説していきます。

どのような行為が罪に問われるのか、そしてその刑罰はどの程度なのかをしっかりと理解することで、行き過ぎた行動を防げるでしょう。

3-1【不正アクセス禁止法】

不正アクセス禁止法は、不正な手段によって入手した ID やパスワードを使って、他人が勝手にアクセスすることを禁じた法律です。

浮気相手とのやり取りを盗み見ようと、不正に ID やパスワードを入手し、それを利用して SNS にアクセスすることは、この法律に違反する行為となります。

3-2【迷惑防止条例違反】

《迷惑防止条例》とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、各都道府県で制定されているものです。

・痴漢

・盗撮

・押し売り

・客引き

・特定の者に対するつきまとい

などが、よく挙げられます。

罰則は都道府県ごとや禁止行為の内容によって異なりますが、50 万円以下の罰金が課されるケースが多いですが、内容によっては 1 年以下の懲役、または 100 万円以下の罰金に課されることもあるので注意が必要です。

浮気の証拠を掴もうと、浮気相手に執拗に追いかけ回したり、カメラを設置し盗撮を行った場合も該当する可能性が高いでしょう。

3-3【有線電気通信】

《有線電気通信法》は、固定電話など有線電気通信の設備や使用についての法律で、秘密の保護や通信妨害について規定されています。

自宅であっても、固定電話に盗聴器を仕掛けた場合、有線電気通信法第 9 条「有線電気通信の秘密は、侵してはならない」という規定に違反することになり、2 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金となります。

3-4【ストーカー規制法】

つきまとい待ち伏せを行う行為を規制した法律で、刑罰は 1 年以下の懲役、または 100 万円以下の罰金です。

さらに、警察からの禁止命令に従わずにストーカー行為を続けた場合には、2 年以下の懲役、または 200 万円以下の罰金が課せられます。

浮気の証拠を掴もうと、パートナーの浮気相手を執拗に追いかけ回したり、つきまとうことにより《ストーカー規制法》に触れてしまうため注意が必要です。

3-5【住居侵入罪】

居住者の意思に反する侵入は不法侵入とみなされ住居侵入罪という犯罪になります。

刑罰は、3 年以下の懲役、または 10 万円以下の罰金です。

パートナーの浮気相手の家に侵入して盗聴器やカメラを仕掛けるという行為は、間違いなく住居侵入罪に該 当します。

また、ホテルの部屋でも泊まっている間はその人の住居ということになります。

室内に盗聴器やカメラを仕掛けることにより、《住居侵入罪》に加え《迷惑防止条例違反》にも触れてしまうため、このような行為は控えてください。

3-6【信書開封罪】

刑法第 133 条の「信書開封罪」とは、他人宛ての郵便物を開封する行為です。

これは、正当な理由がないの に他人宛ての封がされている信書を開封した場合に成立する犯罪です。
信書開封罪の刑罰は 1 年以下の懲役、 または 20 万円以下の罰金となります。

浮気相手からの郵便物やクレジットカード会社からの明細書や請求書など、浮気の証拠を掴むためにパート
ナー宛ての郵便物を確認したい気持ちは分かりますが、罪に問われる行動は控える方がよいでしょう。

3-7【脅迫罪】

《脅迫罪》は、簡単に言うと相手の生命・身体・自由などに害を加えることを告知する犯罪のことです。
刑罰は 2 年以下の懲役、または 30 万円以下の罰金です。

浮気調査がエスカレートし、相手に恐怖を与えるような高圧的な言動が該当してしまう可能性があるため注意が必要です。

3-8【器物損壊罪】

《器物損壊罪》は、他人の所有物を損壊し、または傷害した場合に成立する犯罪で、刑罰は 3 年以下の懲役、または 30 万円以下の罰金もしくは科料となっています。

例えば、パートナーやその浮気相手の持ち物に GPS や盗聴器、カメラなどを設置しようとする際に、相手の持ち物や車に傷をつけてしまったり場合に適用されます。
その際、併合して別の罪も問われる可能性があります。

3-9【プライバシー侵害】

プライバシー権とは、個人の姿や情報など、私生活上の事柄を守るための権利であり、それを侵害された場合は、民事上で損害賠償請求される場合があります。
なお、刑法で罰する規定はありません。

スマホを勝手に見られて浮気相手との SNS でのやり取りを盗み見されたり、盗聴器を仕掛けられて浮気相手との会話を盗み聞きされたりすることなどがプライバシー侵害にあたります。

3-10【不正指令電磁的記録供用罪】

コンピューターウイルスの作成や提供をする犯罪で、罰則として 3 年以下の懲役、または 50 万円以下の罰金が課せられます。

前述の通り、浮気調査のためにパートナーに無断で盗聴アプリや位置情報アプリをスマホにダウンロードした場合などに適用されます。

4 判断に迷う

パートナーの浮気発覚により、自分は裏切られた被害者だという思いから、浮気調査と称した行動がエスカレートしてしまい、違法合法かの正しい判断をつけられなくなるということは充分に考えられます。

そこで、浮気調査に関する自分自身の行動が合法なのかどうかをしっかりと判断した上で行動できるよう参考にしてください。

4-1【法令に違反してないか】

ID やパスワードを不正に入手し、様々なサイトにアクセスしたり、他人の家に勝手に入る《住居侵入》などは、明らかに法令に違反する行為となります。

行動を起こす前に客観的な視点に立ち判断することで、これらの行為に及ばないようにしなければなりませ
ん。

4-2【プライバシーの侵害をしてないか】

パートナーの浮気相手の家に盗聴器やカメラを仕掛けて私生活を盗み見することは、紛れもなくプライバシ ーの侵害です。

しかしパートナーに浮気された、という被害者意識により、正しい判断や行動が取れなくなってしまうものです。

また、スマホや PC を盗み見するというプライバシーの侵害に該当しそうな、グレーゾーンの行為も、パートナーだから許されるだろうという軽率な考えをせずに、慎重に考えて行動したいところです。

4-3【他者の権利や利益を侵害してないか】

パートナーの浮気相手に対し、浮気の事実を職場に公表したり、誹謗中傷して相手の評価を下げたりして、 浮気相手に著しく損害を与えるような行為をすることにより、逆に自分自身が訴えられてしまい不利な状況に追い込まれることもあります。
訴訟を考えているのであれば尚更、自分自身の立場が不利にならない状況を保っておくことを心がけましょう。

5 もし違法なら?

離婚や裁判に向けた浮気の証拠収集はとても大切です。

しかし、法を犯してまで行う浮気調査はリスクが高 すぎます。
そこで次は、浮気調査に伴う自らの行動がもし違法行為と認定された場合、どのように不利になってしまうのかを考えていきましょう。

5-1【裁判で使えない】

刑事事件では、違法に取得・収集された証拠は、原則として証拠能力を否定される、つまり証拠として法廷に提出することを認めないという考え方があります。

同様に、離婚のような民事裁判でも、違法に入手した 証拠は証拠価値が認められないのです。

5-2【自分自身が訴えられる】

浮気の証拠集めのために違法な行為をしてしまうと、逆に相手から訴えられてしまう可能性があります。

浮気相手の家に忍び込み盗聴器やカメラを仕込んだ場合、住居侵入や盗撮とみなされ、自分自身がパートナー や浮気相手から訴えられる立場となり、不利な状況に追い込まれてしまうのです。

まとめ

浮気をしたパートナーが悪い。
それは当然の考えかと思います。

しかし、浮気をされたことによる怒りから冷静な判断ができなくなり故意に、あるいは知らず知らず法に触れてしまうケースもあります。

浮気の証拠集めの目的が裁判なのであれば尚更、法廷で使える証拠を集める必要があります。
今回紹介した違法行為などに注意を払い、自身での調査に限界を感じたらプロである探偵に調査依頼を考えてみてはいかがでしょうか?

総合探偵社 Beerus(ビルス)ではご相談は無料で承っております。いつでもお問合わせください。

(総合探偵社Beerus‐ビルス)

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