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離婚調停中に浮気が発覚したら慰謝料請求はできるのか。

23.09.03

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離婚調停中に浮気が発覚したら慰謝料請求はできるのか。

夫婦関係の問題について解決するための離婚調停中に、配偶者の浮気が発覚した場合浮気された側は慰謝料請求ができると思いがちですが、場合によっては慰謝料請求ができない、浮気を離 婚原因にできない可能性もあります。

離婚調停中は、離婚について話し合っているという非常に曖昧な状況であるため、慰謝料請求や離婚請求についてはケースバイケースとなるのです。

そこで今回は、離婚調停中の浮気が発覚した場合に慰謝料請求ができるのかについて解説します。

慰謝料請求ができる場合とできない場合について紹介し、慰謝料請求や離婚を成立させるための証拠の収集方法などについても解説しますので、離婚調停中の方や離婚調停中の浮気で困っている方は是非参考にしてみてください。

1,離婚調停について

離婚調停という言葉を聞いたことはあっても、具体的な仕組みや特性については分からない部分がある人も多いと思います。

まずは離婚調停とは何かについて知っておきましょう。

1-1,離婚調停とは

離婚調停とは、夫婦関係を解消する離婚によって生じる様々な問題について、家庭裁判所で話し合いを行うことです。

離婚することで財産分与や親権、子どもの養育費などの問題が発生します。

それらの問題を解決しないまま離婚してしまうとトラブルになってしまう可能性があるため、離婚前に夫婦間で話し合ってどうするかを決めておく必要があります。

離婚調停を経て離婚することで、離婚後に発生する問題に悩まされることなく新しい生活をスタートできます。

そのため、離婚するにあたって離婚調停による話し合いは欠かせません。

1-2,離婚調停の特徴

離婚調停の特徴について解説します。

・調停委員会が夫婦の間に入る
離婚調停では調停委員会の委員が夫婦の間に入り、話し合いを進行します。

具体的には3名の調停委員がいて、そのうち1名は裁判官です。

裁判官は調停が成立する際など重要な判決を下す時のみ参加するため、調停期間の多くは残り2名の調停委員が話し合いを進行しながら仲介役となってくれます。

調停委員は法律に関する資格を有しておらず、専門家ではない人が調停委員として仲介します。

つまり、話し合いによる解決を最優先しているのが離婚調停なのです。

・当事者が裁判所に行くことが求められる
離婚調停では、当事者が裁判所に出席することが求められます。

一般的な裁判の場合、代理人である弁護士が裁判に出席するため当事者の同席は求められていません。

同席が禁止されているわけではないのですが、裁判における論点整理や主張、反論は全て弁護士が行うので、当事者が出席しなくても問題なく裁判を行えるのです。

しかし、離婚調停の場合「当事者間の話し合いによる解決」が最優先とされているため、当事者が出席した上での裁判を行うべきと考えられています。

特に離婚が成立するまでの期間は出席を強く求められ、相当の事情がない限り欠席はできません。

家庭裁判所に出席し、当事者が話し合いに関与した上で離婚について問題解決を行うことが重要とされているため、離婚調停では当事者が裁判所に行くことが求められます。

・話し合いでの合意がないと離婚調停は成立しない
離婚調停では当事者間での話し合いが重要とされているため、法的な問題に関する決定権はありません。

通常の裁判では両者の争点を裁判官が法的に判断し、判決を下します。

一方で離婚調停は法的な決定権がなく、話し合いで両者が合意しなければ離婚は成立しないとされています。

そのため、法的には問題がなくても一方が拒否すれば、離婚はできません。

調停委員も法的な知識を有しておらず、話し合いの進行や仲介としての役割を担っているので法的決定権はありません。

ただし、調停の内容によっては法的な審判が必要になる可能性もあり、審判に移行する場合離婚調停は不成立となります。

一般的な裁判と違い、話し合いで合意が得られないと離婚できないことを知っておきましょう。

2,離婚調停中に浮気が発覚したらどうなるのか

離婚調停中に浮気が発覚した場合、浮気された側はどのような対応をするべきなのでしょうか。

離婚調停という、離婚に至らないまでも話し合っているという曖昧な状況であるため、浮気が発覚した場合離婚調停の内容によって浮気された側が取れる対応は変わってきます。

浮気が発覚した際の状況ごとに、どのような対応ができるのか解説します。

2-1,不貞行為があったか

法律的に浮気と認めるには、浮気した側が浮気相手と不貞行為に及んだかどうかをはっきりさせなければいけません。

不貞行為とは、夫婦関係の男女どちらかが配偶者以外と肉体関係を持ってしまうことです。

一方的な関係ではなく、お互いの意志によって関係が構築された場合不貞行為と見なされます。

不貞行為は貞操義務違反とされるので、結婚相手以外の異性と肉体関係を持つと法定離婚事由になり、離婚理由として法的に有効となります。

逆に自由意志による肉体関係の証拠がなければ、不貞行為と見なされません。

婚約者の浮気行為に対する慰謝料請求や離婚請求については、不貞行為の事実があるかどうかで大きく左右されます。

配偶者の浮気を法的に対処する場合、まずは不貞行為があったかを確認しなければいけません。

2-2,どちらかが離婚を望んでいるか

不貞行為の事実が確認できた場合、離婚調停での話し合いがどのように進んでいるかで法的な請求ができるか変わってきます。

離婚調停で一方が離婚を望んでいるがもう一方が望んでいない、つまり意見がすれ違っている状況で不貞行為が発覚した場合、慰謝料請求や離婚請求は認められます。

どちらかが離婚を望んでいるという状態では話し合いでの合意が得られていないと見なされるため、離婚をしていないことになります。

そのため婚姻関係は継続しているとされ、浮気した側に慰謝料請求や離婚請求ができます。

2-3,離婚することに両者が合意しているか

離婚について当事者間で合意している場合、一方が不貞行為をしたとしても慰謝料請求や離婚請求はできません。

離婚調停では話し合いでの決定を最優先としているので、夫と妻の間で離婚することに合意している場合婚姻関係は破綻していると見なされます。

そのため、不貞行為による浮気の事実が発覚したとしても、婚姻関係が解除されているので慰謝料請求はできませんし、離婚請求の必要もありません。

2-4,夫婦間での別居が長期化しているか

夫婦間で別居が続いている状態の場合、別居の原因によって離婚調停中に不貞行為をした配偶者に慰謝料請求や離婚請求ができるかどうかが変わってきます。

夫婦が別居して暮らし、その状態が長く続いていると、一般的に婚姻関係は解除されたと見なします。

ただし、別居理由が離婚に通じるものではなく、別居せざるを得ない正当な理由がある場合別居が長期化していても婚姻関係が破綻していると見なされない可能性があります。

例えば単身赴任や長期入院、子どもの受験に合わせた別居生活など正当な理由があって別居していると判断されれば、離婚に合意しているとはならないので、配偶者が不貞行為をしたら慰謝料請求や離婚請求ができます。

別居している夫婦については、別居理由を明らかにすることで慰謝料請求や離婚請求ができるかどうかで判断されます。

2-5,離婚調停に望む前からどちらかに不貞行為の事実があるか

夫婦が離婚調停に望む前から、どちらかに不貞行為をしているという事実がある場合、慰謝料請求や離婚請求の対象となります。

離婚調停前は婚姻関係が続いているので、調停に望む前から不貞行為の事実があったとなると、法定離婚事由として慰謝料請求や離婚請求ができます。

また、不貞行為が夫婦の関係を破綻させたと見なされる可能性も高いため、慰謝料請求を実現しやすくなります。

3,不貞行為の証拠となるもの

配偶者の不貞行為の事実があり、離婚調停において離婚に合意していない、つまり婚姻関係が解除されていない場合慰謝料請求が可能ですが、そのためには不貞行為の証拠を提示しなければいけません。

不貞行為を証明するのに有効な証拠となるものを紹介します。

3-1,不貞行為を収めた写真や動画

配偶者と異性が不貞行為に及んでいると判断できる写真や動画があれば、有効な証拠として提示できます。

つまり、肉体関係に及んでいるとみられる内容の写真や動画である必要があります。

例えば、2人で服を着ないままベッドにいる様子が分かる写真や動画であれば不貞行為であると見なされます。

動画であれば、画面には見えなくても不貞行為と思える音声が入っている場合でも証拠になります。

一方で配偶者と浮気相手がホテルに出入りしたり普段の様子を収めた写真や動画では、その2人が肉体関係を持っているか判断できないので決定的な証拠とはなりません。

不貞行為に及んでいると分かる様子を、写真や動画に収める必要があります。

3-2,音声データ

夫婦間の会話で不貞行為を認める可能性があるので、レコーダーなどで録音しておくことで裁判でも有効な証拠となります。

録音した音声データに、浮気した配偶者が不貞行為を認めるような発言をしている場合は、決定的な証拠として裁判で有効になります。

ただし、裁判中録音した音声を再生することはできないので、音声データを文字起こしして文書にまとめておくことで証拠として扱えるようになります。

音声データを証拠として提出する場合は、文章にしておく必要があります。

3-3,メールやSNSの履歴

メールやSNSから、不貞行為だと思われる内容のやり取りが発見した場合不貞行為と見なすことができます。

浮気相手と不貞行為に及んだと思えるメッセージの履歴があれば、裁判でも十分な効力を持ちます。

前述したように裁判で不貞行為を訴えるには肉体関係があった事実が必要なので、性行為に関連するメッセージが残っていると効果的です。

ただし、メールやSNSのやり取りは削除されてしまう可能性があるので、不貞行為と思われる履歴については印刷したり写真に収めたりするなどして、確実に記録として残すようにしましょう。

4,不貞行為の証拠を集める方法

裁判でも有効な証拠について紹介しましたが、証拠をしっかりと集められなければ意味がありません。

不貞行為の証拠を集めるには、自力か専門家に依頼するかという選択肢があります。

それぞれの場合の証拠の集め方について紹介します。

4-1,自力で集める場合

自力で配偶者が浮気をしている証拠を集める場合、証拠集めの行為が違法にならないか注意しなければいけません。

例えば、配偶者のスマートフォンのロックを勝手に解除し個人情報を閲覧する行為はプライバシ ーの侵害や不正アクセスと見なされる可能性があり、有効な証拠を入手できてもこちらが問題視されるかもしれません。

また、浮気相手との行為の現場に突撃する行動も住居侵入罪になり、場合によっては逮捕されてしまう可能性があります。

こうした証拠集めにおける違法かどうかの判断基準が分かっていないと、自力での証拠集めはむしろ危険です。

ただ、夫婦という距離感なので配偶者のスマートフォンを使ってもそこまで怪しまれない場合もあり、メールやSNSでのやり取りから不貞行為の証拠を集めることができます。

自力での証拠集めは依頼料がかからないというメリットもありますが、なるべく専門家に依頼して安全な証拠集めを行うようにしましょう。

4-2,専門家に依頼する場合

とはいえ自力での証拠集めは難しく、素人であれば怪しまれる可能性もあるので成功率は低いとされているので、安全かつ確実に証拠を集めたいのであれば探偵事務所や調査会社に依頼するのがおすすめです。

探偵事務所や調査会社では浮気調査を専門とするプロが調査を行うため、尾行がばれたり怪しまれたりすることなく証拠を集められる確率は高まります。

不貞行為を明らかにする証拠を集めたい、配偶者に気付かれたくないという方は探偵事務所や調査会社に依頼しましょう。

依頼するにあたって費用はかかりますが、確実に証拠を集めてきます。

まとめ

離婚調停期間中は婚姻関係が曖昧になりやすく、配偶者の浮気が発覚してもどのような対応を取れるのか分かりにくいです。

離婚調停中の浮気は、婚姻関係が継続されているのか、もしくは破綻しているのか明確にすることがポイントです。

離婚調停は話し合いでの決定を最優先にするので、話し合いで離婚に合意しているかを参考に、配偶者の浮気が不貞行為にあたるか検討し、不貞行為の証拠が必要となったら、探偵事務所や 調査会社に依頼して確実に証拠を集めましょう。

(総合探偵社Beerus‐ビルス)

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