Columnコラム

不倫相手に”既婚者と知らなかった”と言われたら|慰謝料請求できる3つのパターンを解説

23.11.18

「不倫相手を問い詰めたら、“既婚者とは知りませんでした”と返された」

このような状況に直面し「本当に慰謝料を請求できるのか?」と悩む方は少なくありません。配偶者の裏切りに対して冷静に対応するためには、正しい知識と対応策が必要です。

本記事では、不倫相手が「既婚者とは知らなかった」と主張するケースに焦点を当て、慰謝料請求が可能なパターンをわかりやすく解説します。さらに、実際に取るべき具体的な対応も詳しく説明します。

本記事を読めば、不倫に対する解決策が見えてきます。納得のいく形で解決につなげるためにも、正しい情報を押さえておきましょう。

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1.不倫相手に「既婚者と知らなかった」と言われた場合、慰謝料は請求できる?

不倫相手に「既婚者だと知らなかった」と言われた場合でも、状況によっては慰謝料を請求できるケースがあります。

慰謝料の可否を分けるポイントは、不倫相手に「故意」または「過失」があるかどうかです。

不倫の慰謝料とは、配偶者が他の異性と肉体関係を持ったことによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償を指し、民法第709条が定める「不法行為」にあたります。

「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う。」(民法第709条)
引用:e-Gov法令検索

つまり、不倫によって平穏な夫婦生活が損なわれたと認められれば、離婚していなくても不倫相手への慰謝料請求が可能です。

慰謝料請求の可否を判断するうえで重要なのが「故意」または「過失」の有無です。

故意 不倫相手が配偶者の既婚を知っていながら関係を続けた
過失 知らなかったとしても、通常ならば気付けた

実際に「過失あり」と判断されやすいケースを以下に示します。

・結婚指輪の跡があるのに不自然に隠していた
・家庭や家族の話題を極端に避けていた
・深夜や休日に連絡がつかなかった
・周囲から「既婚者ではないか」と指摘されていた
・一度も相手の家に招かれたことがない

こうした状況にも関わらず確認を怠った場合、不倫相手に「過失がある」と判断され慰謝料の支払いが認められる可能性が高いです。

反対に、不倫相手が完全に騙されていたなどの場合には、慰謝料の請求が認められないケースもあります。

したがって「既婚者とは知らなかった」と言われても、その言葉を鵜呑みにするのではなく「故意や過失があったかどうか」を判断することが必要です。不安がある場合には、探偵や弁護士など専門家に相談し、証拠の収集を進めましょう。

2.既婚者と知らなかったと言われても不倫相手に慰謝料を請求できる3つのパターン

不倫相手に「既婚者とは知らなかった」と言われても、以下の条件に当てはまれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

・不貞行為の証拠がある
・時効が成立していない
・不倫をきっかけに平穏な夫婦生活が破綻している

それぞれ解説するため、ご自身のケースと比べてみてください。

・『2-1.不貞行為の証拠がある』

慰謝料を請求するには、不倫(肉体関係をともなう不貞行為)の事実を裏付ける証拠が必要です。

LINEのやりとりや食事の写真だけでは証拠として不十分であり、以下のような客観的な証拠が有効です。

・ラブホテルや自宅に出入りする写真・動画
・探偵による行動調査報告書
・性的関係をうかがわせる具体的なメッセージや画像

法律上の「不貞行為」は原則として肉体関係を意味するため、恋愛感情のやりとりだけでは慰謝料請求が認められないこともあります。

一方、たとえ不倫相手が「既婚者とは知らなかった」と主張しても、明確な証拠があれば不貞好意の事実は立証され、慰謝料請求が可能です。そのため、不倫の証拠を確実につかみたい場合は、探偵に相談してみるのも一つの手です。

総合探偵Beerusでは、教育を受けたプロによる調査により96.3%と高い調査成功率を誇ります。また、リアルタイムでの調査報告を実践し、調査の進捗もすぐにご確認いただけますので、不倫調査にぜひご活用ください。

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・『2-2.時効が成立していない』

不倫による慰謝料請求には「時効」が存在します。以下のいずれか早い方が経過すると、慰謝料を請求する権利が失われます。

・不倫の事実と不倫相手を知ってから3年
・不貞行為があった日から20年

ただし、不倫相手の身元が不明だった場合などには時効が適応しないケースもあります。時間の経過とともに証拠が失われたり、裁判で認められにくくなったりする可能性もあるため、不倫に気付いたら早めに対応しましょう。

・『2-3.不倫をきっかけに平穏な夫婦生活が破綻している』

慰謝料が認められるためには、不倫が原因で夫婦関係の平穏が損なわれたと判断される必要があります。

以下のような状況では、慰謝料請求が成立する可能性が高いです。

・不倫の発覚後、別居や離婚に至った
・配偶者との信頼関係が崩れ、精神的苦痛を受けた
・子どもとの関係や家庭環境が大きく変化した

不倫以前からすでに夫婦関係が破綻していた場合は「婚姻関係の侵害」とみなされず、慰謝料の請求が認められないケースもあります。

3.既婚者だと知っていても不倫相手に慰謝料の支払い義務が生じない4つのパターン

以下の条件に該当する場合、既婚者だと知っていても不倫相手に慰謝料の支払い義務が発生しない可能性があります。

・交際中に肉体関係がなかった
・時効が成立している
・不倫が始まる前に夫婦関係が破綻していた
・配偶者による一方的で強制的な肉体関係だった

詳しく解説します。

・『3-1.交際中に肉体関係がなかった』

法律上、慰謝料が発生するのは「不貞行為(肉体関係をともなう交際)」があった場合です。

したがって、交際していても肉体関係がない場合は不貞行為に該当せず、慰謝料の請求が認められない可能性が高くなります。

たとえば、2人きりで何度も会った、頻繁に連絡を取り合った、などの行動だけでは不貞行為とは判断されません。

慰謝料請求が裁判で認められるには、2-1.不貞行為の証拠があるでも解説した通り、客観的で明確な証拠が必要です。

・『3-2.時効が成立している』

2-2.時効が成立していないにもあるように、不倫の慰謝料請求には「時効」があります。

時効がすでに成立している場合、どれほど明確な証拠があっても慰謝料は請求できません。

何かしらの特別な事情がない限り、裁判でも認められることは困難です。

そのため、不倫を知った後は「相手の責任を追及すべきか」を判断する前に、まずは時効の有無を確認しましょう。

ただし、時効を中断する方法も存在します。

方法 時効の変化
内容証明を送る 一時的に6ヵ月延長
訴訟を起こす 中断かつリセット
裁判で判決が確定 10年に延長
相手に債務を認めさせ書面化する、差押などの法的手続き 中断

これらの手段をとると時効を中断・リセットし、そのときから時効を起算できます。

ただし、除斥期間(不貞行為から20年)は中断できないことを理解しておきましょう。

参考:e-GOV 法令検索「民法

・『3-3.不倫が始まる前に夫婦関係が破綻していた』

慰謝料が認められるのは「平穏な婚姻関係を侵害した」と判断される場合に限られます。

不倫が始まる以前にすでに夫婦関係が破綻していれば、慰謝料の支払い義務は生じない可能性があります。夫婦関係の破綻とは、単なる不仲や別居ではなく、夫婦間の実質的な協力関係や共同生活が終わっている状態です。

たとえば、以下の状況が該当します。

・長期間の別居
・離婚協議の進行
・日常的な連絡の断絶

このような事情がある場合、不倫による夫婦関係への影響は限定的とみなされ、慰謝料請求が認められない可能性があります。

・『3-4.配偶者による一方的で強制的な肉体関係だった』

不倫関係があったように見えても、関係が配偶者からの強制によるものだった場合、不倫相手に慰謝料の支払い義務は生じません。

なぜなら、不貞行為と認められるには、両者の合意が前提となるからです。

たとえば、配偶者が相手の意思に反して肉体関係を迫った場合や、暴力や脅迫によって関係を強要した場合、不倫相手は「被害者」として扱われます。不倫相手に「故意」「過失」も認められず、むしろ逆に損害賠償を請求される可能性もあります。

表面的な関係だけで判断せず、不倫関係の背景事情を慎重に確認しましょう。責任の所在は、状況により大きく変わる可能性があります。

4.不倫相手から「既婚者だと知らなかった」と言われた場合の2つの対処法

4.不倫相手から「既婚者だと知らなかった」と言われた場合の2つの対処法

不倫が発覚したとき、不倫相手が「既婚者だとは本当に知らなかった」と主張するケースは多いですが、そのまま鵜呑みにしてはいけません。

冷静に状況を整理し、適切な対応をとることで、慰謝料請求の可否を見極められます。

特に重要な対処法は以下の2つです。

・不倫相手と配偶者の話を別々に聞く
・不倫相手に過失がなかったか調査する

詳しく解説します。

・『4-1.不倫相手と配偶者の話を別々に聞く』

不倫相手に「既婚者とは知らなかった」と言われたら、配偶者と不倫相手、それぞれの言い分を個別に確認しましょう。

2人で事前に口裏を合わせている可能性があるため、真実を見極めるには別々に話を聞く必要があります。

特に注目すべきは、配偶者が「独身だと偽っていた」と認めるかどうかです。発言やLINEのやり取りなどは、慰謝料請求の証拠として記録しておきましょう。

一方で、不倫相手が本当は既婚者だと気付いていた可能性もあるため、慎重な確認が欠かせません。話し合いの際は、感情的にならず、事実を冷静に整理する姿勢が大切です。

できるだけ1対1で対話し、会話内容を録音しておくと、後の交渉や法的対応に役立ちます。

・『4-2.不倫相手に過失がなかったか調査する』

不倫相手に「既婚者とは知らなかった」と言われても、すぐに慰謝料請求を諦める必要はありません。法的には、相手に「過失」があれば慰謝料が認められる可能性があります。

たとえば、家に呼ばれたことがない、指輪の跡に気付きながら無視していたなどの場合です。

こうした「気づくべきサイン」があったのに確認を怠って関係を続けていたなら、過失ありと判断されるケースがあります。

配偶者が騙していたとしても、不倫相手に落ち度があれば慰謝料請求の対象です。相手の言動に矛盾や不自然さがないかを整理し、必要に応じて証拠を集めましょう。

自身での調査が難しい場合は探偵への依頼も有効です。総合探偵社Beerusでは豊富な実績から、不倫の調査力に自信がありますので、少しでも不安な方はぜひご依頼ください。

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5.不倫の慰謝料を請求する際の4つの流れ

5.不倫の慰謝料を請求する際の4つの流れ

不倫の事実が発覚しても、すぐに慰謝料を請求できるとは限りません。証拠の集め方や交渉方法を誤ると、相手に責任を認めさせることが難しくなります。

慰謝料請求に向けて取るべき基本的な4つのステップを紹介します。

・不倫の証拠を集める
・内容証明書を送る
・不倫相手と話し合いをする
・調停・訴訟をする

一つずつ確認しましょう。

・『5-1.不倫の証拠を集める』

慰謝料請求の第一歩は、不貞行為を裏付ける証拠の用意です。どれだけ不倫を確信していても、証拠がなければ法的な請求は認められにくくなります。

不倫の証拠として有効とされるのは、次のようなものです。

・ラブホテルや自宅の出入りが記録された写真や動画
・探偵による調査報告書
・性的関係をうかがわせるLINEやメールのやり取り
・不倫の日時が特定できるレシート・領収書・スケジュールなど

不倫は当事者同士が警戒していることも多く、証拠を個人で集めるのは難しい場合があります。確実性を求めるなら探偵事務所に依頼するのもひとつの手段です。

探偵が作成する報告書は、離婚調停や裁判でも証拠として採用されることがあり、慰謝料請求の成功率を高める材料となります。

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・『5-2.内容証明書を送る』

不倫による慰謝料を請求する場合は、不倫相手に対して内容証明書を作成して送付します。

内容証明書は、郵便局が差出日や内容などを証明するものです。いつ、どのような内容の文書が、誰から誰宛に差し出されたかを証明できるため、請求の意思を正式に伝える手段として有効です。

また、不倫相手に対して証拠を残せるメリットがあります。相手にプレッシャーを与えることもできるため、その後の交渉などを優位に進められる利点もあります。

内容証明書は、個人でも作成可能です。しかし、書き方にルールがあるため、不安がある方は弁護士に依頼して作成してもらうのがよいでしょう。

参考:郵便局「内容証明

・『5-3.不倫相手と話し合いをする』

慰謝料請求の交渉を進める不倫相手と話し合いを行います。

話し合いで交渉や解決をすると、時間や費用を抑えられるのが大きなメリットです。

話し合いで慰謝料を請求する場合は、相場の金額をもとに交渉を行います。解決できなかった場合には、調停や訴訟の準備を進めましょう。

・『5-4.調停・訴訟をする』

調停とは、調停員が間に入り、当事者同士の合意による解決を目指す手続きです。

調停のメリットは弁護士費用が不要で、基本的に、相手と直接やりとりせずに進められる点です。

調停で合意に至らなければ、訴訟を起こして裁判による解決を目指すことになります。

ただし、裁判では証拠が不十分な場合は請求棄却につながるリスクもあります。

裁判に進む場合には探偵などを活用し、有力な証拠を効果的に集めましょう。

6.不倫の慰謝料の相場は50~300万円

不倫による慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度とされています。

ただし、あくまで目安であり、実際の金額は個別の事情によって大きく異なります。判断の基準となるのは、不倫の悪質性や夫婦関係への影響、精神的苦痛の程度などです。

たとえば以下のような事情がある場合は、慰謝料が高額になる傾向があります。

・不倫の期間が長い、または複数回にわたっていた
・不倫が原因で別居や離婚に至った
・不倫相手が妊娠・出産していた
・家庭を壊す意図があった
・発覚後も関係を続けたり、不倫を否認していた

これらの要因が重なると、慰謝料は高額となりやすいです。

一方で、不倫期間が短い、関係がすぐに解消されたなどの場合は、金額が低くなることもあります。

慰謝料の金額は一律ではなく、具体的な状況や証拠の有無によって大きく左右されます。請求を検討する際は、必要に応じて弁護士など専門家に相談しましょう。

7.【既婚者と知らなかったと言わせないために】不倫調査なら相談無料の「総合探偵社Beerus」にお任せください!

不倫相手に「既婚者とは知らなかった」と言い逃れされても、すべてのケースで慰謝料請求ができなくなるわけではありません。

重要なのは、相手が本当に知らなかったのか、それとも知りうる状況にあったのかを明らかにすることです。

本記事では、浮気相手から「不倫だと知らなかった」と言われたときの判断基準や対処法、慰謝料相場まで詳しく解説してきました。

「知らなかった」と主張されて戸惑っている方こそ、冷静な状況整理と的確な証拠集めが必要です。

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