Columnコラム
相続人が行方不明のときの探し方|自分でできる範囲と探偵に頼む基準
26.09.04
はじめに:探偵が相続人を探す方法を解説

戸籍をたどって相続人を確認していくと、面識のない兄弟や、何十年も連絡を取っていない親族の名前が見つかることがあります。役所で戸籍の附票を取り寄せても、記載された住所が最新とは限りません。そのまま連絡が取れない状態が続くケースも、決して珍しくないでしょう。
相続人が一人でも所在不明のままだと、遺産分割協議は成立しません。預貯金の解約や不動産の名義変更も、宙に浮いたままになってしまいます。相続税の申告期限が迫っているなら、なおさら気が焦るのではないでしょうか。
だからといって、面識のない相続人へいきなり連絡を取るのは避けたいところです。かえって関係をこじらせてしまうかもしれません。まずは自分でどこまで確認できるのか、そしてどの段階で専門家に相談すべきなのかを整理することが、遠回りのようで実は一番の近道です。
この記事で分かることは、次のとおりです。
- 自分でできる確認方法と、その限界
- 行方不明になった背景ごとの探し方のヒント
- 警察・弁護士・探偵、どこに相談すべきかという判断基準
- 探偵に依頼する場合の流れと費用の考え方
あわせて、逆に「相続人を探しています」と探偵や弁護士から連絡を受けた方に向けて、本物か詐欺かを見分けるポイントもご紹介します。
なぜ相続人が一人でも所在不明だと、相続手続き全体が止まってしまうのか。まずはその理由から確認していきましょう。
相続手続きの期限が近い場合は、調査を依頼するかどうかを決める前でも、現在分かっている状況をご相談いただけます。
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1章|相続人が行方不明だとなぜ相続手続きが止まるのか

1-1.遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
遺産をどう分けるかを決める遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません()。実印や印鑑証明書も、原則として全員分がそろって初めて意味を持ちます。
相続人が10人いれば、10人全員の同意が必要になるということです。たとえ一人が「行方不明で連絡が取れない」という状態であっても、その人を除いたまま協議を進めることはできません。人数の多さは、このルールを左右しないのです。
1-2.放置するとどうなるか(名義変更・相続税申告への影響)
協議が成立しないまま時間が経つと、次のような影響が出てきます。
- 不動産の名義変更ができず、売却も活用もできない
- 預貯金口座の解約・払い戻しが進まない
- 相続税の申告・納税が期限に間に合わないおそれがある
- 他の相続人との関係が、待たされる時間の分だけこじれていく可能性がある
は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。行方不明者がいるからといって、この期限が自動的に延長されるわけではありません。間に合わない場合は、法定相続分でいったん仮申告し、後日修正するという方法も検討されますが、本来は避けられるなら避けたい手間ではないでしょうか。
1-3.法的な最終手段(不在者財産管理人・失踪宣告)の位置づけ
行方不明の相続人がどうしても見つからない場合、家庭裁判所へ申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらう、あるいは生死が7年以上不明であれば「失踪宣告」によって法律上死亡したものとみなす――という道も残されています。
ただし、いずれも数か月から数年単位の時間がかかり、望んだとおりの結果になるとは限りません。まずは所在確認を尽くし、それでも見つからない場合の最終手段として位置づけておくのが現実的でしょう。それぞれの制度の詳しい要件や手続きの流れは、で扱っています。
自分でできる範囲を知らないまま「専門家に頼むしかない」と決めつけてしまうと、かえって遠回りになることもあります。次に、自分自身で確認できる方法と、その限界を確認していきましょう。
2章|相続人の所在を自分で確認する方法とその限界

2-1.戸籍の附票・住民票の除票で分かること
相続人の現住所を調べる第一歩は、を取得することです。戸籍の附票には、その戸籍に入っている人の住民票上の住所履歴が記録されており、本籍地の市区町村役場で取得できます。
請求できるのは、原則として本人や相続関係を証明できる親族などに限られます。除籍された戸籍の附票(除附票)についても、一定期間内であれば取得できる場合があるでしょう。
注意したいのは、附票に記載された住所が、必ずしも「今の」住所とは限らないという点です。転居後に住民票の異動手続きをしていなければ、古い情報のまま止まっている可能性があります。
2-2.家族・親族への聞き取りでできること
戸籍上の情報だけでなく、共通の親族や旧知の間柄にある人への聞き取りも、有効な手がかりになります。
- 最後に連絡を取ったのはいつで、どんな方法だったか
- 年賀状や冠婚葬祭の案内を送っていた住所はどこか
- 過去に勤めていた職場や、通っていた学校に心当たりはないか
- SNS上でのつながりが、今も残っていないか
こうした情報を一つずつ整理していくと、附票だけでは見えてこない足取りが浮かび上がることもあります。反対に、聞き取りを進める過程で「探されていること自体を知られたくない」という事情が判明するケースもあるため、聞き方には配慮が求められます。
2-3.自力調査で行き詰まりやすいポイント
自分で調べる方法には、いくつかの壁があります。
住民票が「職権消除」されている場合や、DV・ストーカー被害などを理由とした支援措置により閲覧制限がかかっている場合は、附票を取得しても住所までは分かりません。相続人の中に面識のない人物が含まれる複雑な家系では、戸籍の解読自体に手間取ることも珍しくないはずです。
聞き取り先の心当たりがすでに尽きてしまった、あるいは何を聞けばよいのかも分からなくなってきた――そう感じ始めたタイミングこそ、次の一手を考える時期といえます。自分でできることを一通り試したうえで手がかりがつかめない場合は、行方不明になった背景ごとに探し方のヒントを整理してみることをおすすめします。
戸籍の附票を使った調査方法についてさらに詳しく知りたい方は、もあわせてご覧ください。
戸籍や附票だけでは現住所が特定できない場合、その後の調査方法を含めてご相談いただけます。
3章|ケース別に見る行方不明の背景と探し方のヒント

行方不明になった経緯は、人によってさまざまです。背景が分かれば、次にどんな確認方法が有効か、おおよその見当がつきやすくなるでしょう。
3-1.音信不通・絶縁状態の親族の場合
引っ越しや転職をきっかけに、いつの間にか連絡先が分からなくなっていた――というケースは意外と多く見られます。悪意があって連絡を絶っているわけではなく、単に更新の機会がなかっただけ、ということも少なくありません。
一方で、過去の金銭トラブルや家族間の対立が原因で、あえて距離を置いている場合もあります。この場合、こちらから直接接触を図るよりも、第三者を介して連絡を試みるほうが、無用な衝突を避けられるかもしれません。
3-2.高齢・認知症により所在が分からなくなった場合
高齢の親族が施設を出たまま行方が分からなくなった、あるいは長年入所していたはずの施設の名前すら分からなくなってしまった――という相談も見受けられます。
こうしたケースでは本人の意思確認が難しいことも多く、見つかったあとの対応として成年後見制度の利用を検討する必要が出てくる場合があります。地域包括支援センターや福祉関連の窓口に心当たりがあれば、そこから手がかりが得られることもあるでしょう。家出や失踪に近い形で行方が分からなくなったケースの調べ方は、でも詳しく紹介しています。
3-3.海外移住・国際結婚などで連絡が取れない場合
国際結婚や海外赴任をきっかけに、そのまま現地に定住してしまった親族については、国内の戸籍・住民票だけでは追跡が難しくなります。過去の勤務先や出身校、共通の知人など、渡航前の情報が手がかりになることもあるはずです。
いずれのケースにも共通しているのは、自分の状況がどのパターンに近いかを把握しておくと、次に相談すべき相手や確認すべき情報が見えやすくなるということでしょう。自力での確認が難しいと分かった場合、次に相談すべき先はどこなのか。ここからは、警察・弁護士・探偵という3つの選択肢について整理していきます。
4章|警察・弁護士・探偵、どこに相談すべきか

4-1.警察に相談できるケース・できないケース
は、警察へ提出できます。ただし、実際に捜索が行われるかどうかは別の話です。
事件性や生命の危険が疑われる場合(未成年者の失踪、自殺をほのめかす言動があった場合、事故や事件に巻き込まれた可能性がある場合など)は、警察が積極的に動く可能性が高いといえます。一方、成人が自分の意思で連絡を絶っている、あるいは相続手続きのために所在を確認したいといった民事的な事情は、警察の対応範囲外とされるのが実情です。
4-2.弁護士・行政書士に相談できる範囲
相続人の確定や遺産分割協議書の作成、法的手続き全般については、弁護士や行政書士、司法書士といった専門家が対応します。戸籍の収集や、不在者財産管理人・失踪宣告の申立ても、こうした専門家のサポートを受けながら進めるのが一般的でしょう。
ただし、士業の業務範囲には「現地に赴いて聞き込みを行う」「対象者の生活実態を調査する」といった実地調査は含まれていません。
書類や制度を扱う専門家と、現地での所在調査を担う専門家は、役割が異なると考えておくとよさそうです。
4-3.探偵に相談すべき判断基準
事件性はないものの、相続手続きのために連絡先を知りたい。そうした民事目的の所在調査こそ、探偵が力を発揮する領域です。
| 警察 | 弁護士・行政書士 | 探偵 | |
|---|---|---|---|
| 対応する案件 | 事件性・生命の危険があるもの | 法的手続き・書類作成 | 民事の所在調査全般 |
| 活動の条件 | 事件性の有無が判断基準 | 依頼者との契約 | 依頼者との契約 |
| 現地での聞き込み | 事件性がある場合のみ | 原則として行わない | 主要な調査手法の一つ |
| 費用 | 無料 | 案件により異なる | 案件により異なる |
自分のケースが「事件性のない民事の問題」だと分かった時点で、探偵への相談は現実的な選択肢の一つになってくるはずです。民事の所在確認でお困りの場合、が選択肢になります。まずは状況をお聞かせください。
では、実際に探偵へ依頼すると、どのような流れで、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
5章|探偵に相続人の所在調査を依頼する場合の流れと選び方

5-1.調査でできること・できないこと
探偵が行う所在調査は、合法的な範囲内での情報収集が基本です。具体的には、次のような手法が組み合わされます。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 過去の住所・勤務先を手がかりにした聞き込み | 住民票・戸籍の無断取得 |
| 公開されているSNS・インターネット情報の確認 | 不正アクセスによる情報取得 |
| 対象者の生活実態の確認(法令に抵触しない範囲での尾行・張り込みなど) | 無断でのGPS機器設置 |
| 弁護士と連携した戸籍・住民票の正規照会 | 脅迫的な聞き込みや不当な情報収集 |
探偵業は「探偵業法」に基づき、都道府県公安委員会への届出が義務付けられています。届出のない業者への依頼は避けたほうが安全でしょう。
あわせて、依頼目的が正当なものであるかどうかも、契約前に確認される項目の一つです。
5-2.費用と期間の考え方
相続人の所在調査にかかる費用は、対象者に関する情報量や調査の難易度によって大きく変わります。目安としては30万円〜50万円程度、期間は1〜4週間程度とされることが多いようです。
ただし、これはあくまで目安にすぎません。手がかりが少ない、対象者が意図的に所在を隠している。こうした条件が重なれば、費用も期間も上振れする可能性があります。逆に、附票などで概ねの居住エリアが絞り込めている場合は、より短期間・低コストで調査が完了することもあるでしょう。おおまかなやは、公式サイトでも確認できます。
調査にかかる期間や費用は、判明している情報の量によって変わります。状況を確認したうえで、見積もりをご案内することが可能です。
5-3.信頼できる探偵事務所の見極め方
事務所選びで確認しておきたいポイントは、次のとおりです。
- 探偵業の届出を行っているか
- 相続分野での対応実績があるか
- 弁護士など他の専門家と連携できる体制があるか
- 見積もりの内訳が明確で、追加料金の条件があらかじめ説明されるか
- 契約を急かさず、相談段階で丁寧に状況を聞いてくれるか
相場より極端に安い事務所や、「調査すれば見つかります」と成功を保証するような業者には、注意が必要かもしれません。
ここまでは、相続人を探す側の視点で解説してきました。
一方で、このページをご覧になっている方の中には、逆に「相続人として探されている側」の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
6章|「相続人を探しています」と連絡が来た方へ

ある日突然、見覚えのない探偵事務所や弁護士事務所から「あなたが法定相続人になっている可能性がある」という連絡を受けたら、驚きとともに身構えてしまうものでしょう。
本章では、そうした連絡を受けた方に向けて、対応の目安をお伝えします。
6-1.なぜ探偵が連絡先を特定できるのか
相続人調査では、被相続人の戸籍を出生までさかのぼって確認する作業が行われます。
その過程で、これまで面識のなかった人物が法定相続人として浮かび上がることは珍しくありません。
探偵や弁護士は、戸籍の附票や、弁護士を通じた正規の照会手続きなど、合法的な手段によって連絡先を特定していることがほとんどです。
つまり「なぜ自分の居場所が分かったのか」という疑問自体は、不審な出来事とは限らないと考えられます。
6-2.詐欺と本物の探偵・弁護士の見分け方
とはいえ、相続をかたった詐欺の手口が存在するのも事実です。次のような点を確認しておくと、判断の助けになるでしょう。
- 事務所名・所在地・電話番号が明記されており、実在が確認できるか
- 探偵業の届出番号や、弁護士であれば所属弁護士会が示されているか
- その場で金銭の支払いや個人情報の提供を急かされていないか
- 書面や公式サイトなど、複数の手段で裏付けが取れるか
少しでも不安があれば、案内された連絡先へ折り返す前に、事務所名で検索する、あるいはなどの相談窓口に確認するという一手間を挟むことをおすすめします。
6-3.連絡を無視した場合に起こり得ること
「関わりたくない」という理由で連絡を無視し続けたくなる気持ちも理解できます。ただし放置することで、遺産分割協議がいつまでも成立しなかったり、ご自身の相続に関する権利関係の扱いに影響が出たりする可能性は否定できません。実際にどのような影響が生じるかは個々の状況によって異なるため、詳細は専門家に確認したほうが安心です。
連絡の真偽に迷う場合や、対応方法に不安がある場合も、状況をご相談いただけます。ご自身が相続人として探されているかもしれない、という段階でのご相談も可能です。
よくある質問

Q1.相続人の一人が行方不明でも遺産分割協議はできますか?
原則として、相続人全員の合意がなければ協議は成立しません。ただし不在者財産管理人の選任など法的手続きを取れば、手続きを前に進められる場合があります。時間はかかるため、まずは所在確認を優先するのが現実的でしょう。
Q2.戸籍の附票だけで相続人の現住所は分かりますか?
附票の記載が最新であれば分かりますが、常にそうとは限りません。住民票が職権消除されている場合や、DV等の支援措置により閲覧制限がかかっている場合は、取得自体が難しいこともあります。
Q3.探偵に相続人探しを依頼すると、どんな方法で調査するのですか?
聞き込みや公開情報の確認など、合法的な範囲での情報収集を組み合わせて行います。住民票・戸籍の無断取得のような違法な手段は用いません。
Q4.探偵に依頼する場合の費用はどれくらいですか?
目安は30万円〜50万円程度、期間は1〜4週間程度とされることが多いようです。対象者の情報量や難易度によって変動するため、相談時に状況を確認したうえで見積もりが案内されます。
Q5.何年も連絡が取れない相続人は「死亡した」とみなされますか?
生死が7年以上不明の場合、家庭裁判所への申立てにより失踪宣告という制度で死亡とみなされることがあります。ただし申立てから判決まで時間がかかり、生存が判明すれば取り消される点には注意が必要でしょう。
Q6.警察に相続人の捜索をお願いすることはできますか?
事件性や生命の危険が認められない民事目的の場合、警察が積極的に捜索することは基本的にありません。行方不明者届自体は受理されますが、それ以上の対応は期待しにくいのが実情です。
Q7.「相続人を探しています」という手紙や訪問は詐欺の可能性がありますか?
戸籍や附票などに基づく合法的な調査であることも多い一方、詐欺の手口として悪用される例もあります。事務所名や届出番号を確認し、その場で個人情報や金銭のやり取りをしないことが大切です。
Q8.探偵からの連絡を無視し続けるとどうなりますか?
遺産分割協議が進まないままになったり、ご自身の相続に関する権利関係の扱いに影響が出たりする可能性があります。詳しい影響は状況によって異なるため、対応に迷う場合は相談窓口を通じて確認する方法もあります。
Q9.弁護士と探偵、相続人探しはどちらに相談すればよいですか?
所在の調査自体は探偵、見つかったあとの遺産分割協議や法的手続きは弁護士が担うことが多く、両者が連携して進めるケースも珍しくありません。Beerusでは、相続に詳しい弁護士の紹介にも対応しています。
Q10.海外に移住した相続人でも探すことはできますか?
国内での調査に比べて難易度は上がりますが、過去の勤務先や交友関係などを手がかりに調査を行うことは可能です。発見を保証するものではない点は、あらかじめご了承ください。
ここで解消できなかった個別の状況については、もあわせてご確認いただくか、無料相談でお聞かせください。
まとめ

相続人が行方不明であっても、打つ手がまったくないわけではありません。戸籍の附票や親族への聞き取りで確認できる範囲を一通り試し、それでも手がかりがつかめない場合は、行方不明になった背景に応じて次の相談先を選ぶ。この順序を踏むことが、遠回りに見えて実は近道になるはずです。
もっとも大切なのは、面識のない相続人へ性急に直接連絡を取らないことでしょう。感情的なもつれを避けながら、警察・弁護士・探偵という選択肢の中から、状況に合った相談先を見極めてください。
反対に「相続人を探しています」という連絡を受けた方は、慌てて無視するのではなく、事務所の実在性を確認したうえで、落ち着いて対応を検討することをおすすめします。
行方不明の相続人がいる場合も、逆に連絡を受けた場合も、まずは状況を整理したうえでください。
契約を前提とせず、現時点で分かっている情報だけでもお聞かせいただければ、次に取れる選択肢を一緒に整理していきます。
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本コラムは、総合探偵社Beerusの編集部が監修を行いました。
Akira Kikumura
株式会社Beerus代表
東京本社:探偵届出番号 東京都公安委員会 第30220280号
某探偵事務所にて相談員・調査員として経験を積み、 浮気調査・人探し案件を中心に多数の調査に従事。 実務経験を重ねたのち、 2022年に総合探偵社Beerusを設立。現在も代表でありながら現場主義を貫き、 特殊調査や難易度の高い案件には自ら調査員として参加。複雑な背景を持つコア案件やディープな相談案件を得意とし、 対象者や依頼者の心理を深く読み解く洞察力と理解力を強みとしている。
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